Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

2017年10月13日の記事で

予想したことが現実になりました。日経平均は一気に20000円を割れてきました。リセッション確定です。この状況がいつまで続くか、ですが、日柄的に見て来年3月、価格的には、トランプ政権発足からの日経平均の月足チャートで見た直近高値からの3分の2押しの18000円前後まであってもおかしくないかな、と思っています。ま、信用の買いをやっていない限り、別に焦る必要はないでしょう。個人的には狙いを付けている銘柄があるのですが、これが中々思うように下げないのです。マーケット全体がこれだけ下げているのに。同じようなことを考えている人が多いのか、それともすでに十分下げているので、これ以上の下落余地がほとんどないのか。
物凄いのは東京のオイル先物相場。ガソリンなど、10月上旬の70000円台から直近の40000円台まで、2か月ちょっとで3万円下げました。1枚買い持ちしていれば150万円の損失です。逆に言えば、10月に売りから入れば150万円のプラスですが。いずれにせよ、ボラティリティが大きすぎて、プロかセミプロ以外は危なくて入れません。これに対し、東京金相場はここ数日、ほとんど動いていません。みんな年末年始休暇に入っているのでしょう。今日の夜間などは数円しか動いていません。ただ、NYが持ち合いを上に離れてきたので、東京も基本的には強気で見ています。

最近は仕事場でずっと、初期のビートルズを流し続けています。隠れた名曲をたくさん発見しました。
年明け早々から3月にかけて、愛知県内及び近県で行政案件があり、相前後して速修コースの開講と、4月の連休前まで気が抜けません。僕もそうですが、皆さんも体調管理にはご注意ください。

2日の労働安全衛生法

講義時の追加事項です。本試験で出題されているところは少ないので、いわゆる重要度は低いと考えられますが、試験は過去に出たところからだけしか出ない、というわけでもないので、一応見ておいてください。


1 共同の衛生管理者の選任(則9条 テキスト記載なし P32関連)
 都道府県労働局長は、必要と認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者の選任を要しない2以上の事業場で同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告できる。


2 産業医の選任報告の例外(則13条2項 テキスト記載なし P36関連)
 学校保健安全法23条(「認定こども園法」27条で準用する場合を含む)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(準用する場合は「幼保連携型認定こども園」)において産業医の職務を行うこととされたものについては、選任報告書の提出は不要。


3 作業主任者の職務の分担(則17条 テキスト記載なし P36関連)
 事業者は、一の作業を同一の場所で行なう場合で、作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。


4 総括安全衛生管理者等の代理者(則3条、4条の2、7条の2、20条 テキスト記載なし)
 事業者は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由で職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(筆者注:言い換えれば(安全)衛生推進者と作業主任者には、このような規定はない)。


5 免許の欠格事由(法72条2項2号、高気圧作業安全衛生規則48条 テキスト記載なし P79関連)
 高圧室内作業主任者免許に係る法72条2第2号の省令で定める者(欠格年齢)は、満20歳に満たない者とする(筆者注:免許の欠格年齢の多くは「満18歳に満たない者」だが、ここだけは「満20歳」)。


6 自発的健康診断(則50条の2 テキスト記載なし P89関連)
 法66条の2の省令で定める要件は「常時使用され、自発的健康診断日前6月間を平均して一月当たり4回以上深夜業に従事したこととする。


7 健康診断結果についての医師等からの意見聴取(則51条の2 テキスト記載なし P90関連)
(1) 健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次により行わなければならない。
 ① 健康診断が行われた日(「かかりつけ医」の場合は、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
 ② 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

(2) 自発的健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、次により行わなければならない。
① 健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
 ② 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

大阪で2025年に、2度目の

万博が開催されることが決まりました。2020年の東京オリンピック開催決定の時もそうでしたが、必ずしも賛成ばかり、というわけでもなさそうです。だけど僕などは、素直に嬉しくなってしまいます。1958年の生れなので、64年の東京オリンピック、70年の大阪万博、ともに鮮明に覚えています。特に後者は、夏休みを利用して、僕の家族と厚生省に勤めていた叔父の家族とで、一緒に行きました。宿舎になったのは厚生省の施設でしたが、そこから見る万博会場は、世の中のことを何も知らないガキにとっては、まるで未来都市(もちろん、行ったことはありませんが)のようでした。でも、ベトナムでは戦争をしていたのですよね。
まぁ、当時も今も世の中は混とんとしていたわけですが、当時の僕にはそれが見えなかっただけのこと。もっとも、今もあまり見えていないような気が。


ところで、24日の中日新聞朝刊に掲載された、松井知事らの喜びの写真、ご覧になりましたか? これ、最高です! 特に経団連の榊原前会長の、ウォォォー、というような表情! どっかに行っちゃいそうな世耕経産相は、スキップしているのでしょうか? まだ見ていない方は、オヤジ3人のアクションを是非ご覧になってください!!

今日は、久し振りに

京都に行って来ました。高橋まつりさんのお母さんが、過労死関連のシンポジウムでお話をされるので、それを聴きに行ったのです。本日はそれに加え、働き方改革関連の、行政担当者による説明もありました。過労死や過労自死のない社会の到来を僕も望んでいますが、現実には、そのような社会の実現はとても困難だということを、今日のシンポで実感しました。行政担当者から、ほんの少しですが「勤務間インターバル」について説明がありました。この制度は1990年代にEUが指令という形で加盟国に求めたものです。しかし頂いたパンフレットには、本制度をいつまでに完全実施、というものではなく、「本制度を知らない企業を減らす」とか「導入企業を10%以上に増やす」とか、要するにわが国では、本制度の周知徹底がようやく始まった段階です。しかも勤務間をEU並みの11時間しか開けていません。長時間通勤者の多いわが国で実施するには、少なくとも13時間のインターバルは必要ではないでしょうか。まぁ、11時間のインターバルでも、ないよりはマシ、と言えるのかも知れませんが。
その後、左京区に回り、以前、NHKの「ドキュメント72時間」でも放送された「私設図書館」で、友人と至福の時を過ごしました。本好きにとってはたまらない空間です。営業時間は平日だと正午から深夜零時までですが、この時間すべていても650円(2時間以内なら250円)です。ノートパソコン持込可なので、セキュリティ関連がクリアされれば、NY時間のデイトレもできそうです。私設の図書館は、東京にはいくつかあるようですが、こういう施設は実際にそこに行って自分に合っているかどうか試してみることが必要でしょう。東京の私設図書館には行ったことはありませんが、京都のそれは雰囲気もあり、素晴らしい、静謐な空間でした。同様の施設が名古屋にもないか検索してみましたが、どうもそういう所はないようです。残念ですね。

社労士試験の合格発表が9日にありました。Sさん、MSさん、合格おめでとうございます!
合格率その他のデータは試験センターのHPでも公表されていますが、後日、僕なりの感想をアップします。

安衛法

問8
派遣労働者の安全衛生の確保に関する設問で、解答の根拠は全て派遣法及び関連通達である。労一の派遣法として出題されてもおかしくない。Aはテキストにも記載のある基本事項。Bは特殊検診なので派遣先の領域であることはわかるが、本肢後段は派遣法45条10項・11項辺りまで読んでいなければ正確な判断は出来ず、大変だったと思う。内容的には派遣先からの送付に基いて派遣元が行うべきことであり、破綻はないが、本試験会場でここまで判断するのは難しいだろう。Cは「雇入れ時」なので雇用主である派遣元でしょう、という感じで。DEは各肢の記載内容から見て、前者は派遣先、後者は派遣元の措置義務であることは理解できるだろう。しかし正誤の詳細な判定は難しかったはず。それだけに、Cの誤りを見抜けたか否かが、得点のカギになった。
問9
楽に判断できるのはCだけ。少し幅を広げてもEまでか(Eは労働者の健康絡みではないので5年ではなく、労働系の原則である3年)。正解肢のDで、局所排気装置が定期自主検査の対象機械等に含まれていることは、ほとんどの受験生は知らないのではないか。本肢については、僕の持っている本(井上浩著「改訂版 わかりやすい労働安全衛生法」経営書院)のP152以降に、軽いシンナー中毒症状をきたした市役所職員の話が出ており、当該業務の有害性についての認識はあった。それに、定期自主検査のインターバルは「1年以内」なので、この点からも本肢が正解かな、というあたりを付けた。ちなみに、ABは「まず原則論を書き、その後、例外的に除くものを記載」(それが正しいか否かは別にして)、という問題文の構成が非常に似ており、どちらかが〇でどちらかが×ということは無いのではないか、と考えた(「1年以内」「1年を超えない」という表記の違いがあるが、そこで引っ掛けるようではもはや常識人とは言えない)。いずれにせよ難問で、当たればラッキー、という類だろう。
問10
ストレスチェックについての設問。Aは基本的。BCDはやや細かいが、テキストには記載があるので、きちんと勉強していれば判断できただろう。正解肢のEは、後段で迷った人もいたかも知れないが「勧奨してはならない」などとは、制度導入の趣旨から考えてもおかしいだろう。

時間があいたが、択一の

解説に取り掛かれる。ちょっと忙しかったのだ。今後も状況的には見えない所があるが、先ずは労基・安衛から。
問1
労働時間関連の個数問題。アは明らかに誤り。以前の上級クラスではここを板書して解説した覚えがある。落着いて読めば、これでは所定の支払日に、労働した分の全額が支払われないことがわかるだろう。イの通達を知らなくても、設問を読めば「この扱いは理不尽だ」という感覚になるのではないか。通達ではこの時間を「手待ち時間」の一つとして扱っている。ウでは、「常時」と「継続的に」の同義性から判断できただろうか。エは、年少労働者に対する36条と33条の適用についての設問。前者は適用されないが後者は適用されるのは常識的だろう。ちなみに、年少者の時間外・休日労働は、33条1項(非常災害)・3項(公務)ともにOK。これに対し、年少者の深夜業は、33条1項はOKだが3項はダメ。「年少者の33条関連では、公務の深夜のみダメで、後はOK」と覚えておけば良い。本問は得点したいね。
問2
ア したがって、事業場でフレックスタイムを採用するか否かのイニシアチブは、使用者側にあることがわかる。イ 僕の過去のクラスではこの部分はレジュメで説明していたかと。きちんと学習していれば「あれか」と思っただろう。ウ 「最初の期間」の意義(「労働日」及び「労働日ごとの労働時間」の特定)を知っていたか否か。それに尽きる。エ は、わかるだろう。オ この通達を知らなくても、本肢にある通り、支払わない限り解雇の効力はないわけだからねぇ。
問3
事例問題。この手の問題は、先ず一呼吸置いて、深呼吸でもしてから始めたい。意外と基本事項への当てはめが出来るかが勝敗を分けるのも、この手の問題だ。
A 深夜に至らない限り、割増をダブルで行う必要はない。
B 暦日計算をするので、月曜の午前0時以降は対象にならない。
C この場合、火曜の始業時刻前までは前日扱い。
D 日曜の午前0時以降は休日労働
E 木・金の両日で8時間を超える計4時間が既に計算されていることが読み取れたか。
問4
ア 通達を知らなくても、読んでいて変だと思うだろう。
イ 「解雇」と「採用・雇入れ」を混同しないこと。
ウ 問題ないだろう。
エ 実質的に使用従属関係が認められるか否かによって判断する。労働法全書の掲載部分(30年版P216)をほぼそのまま×問にした感じの選択肢。やはり、勉強時間の取れる人は全書利用をすすめたい。
ストックオプションについては板書で説明した。判断は容易だったのではないか。
問5
正解肢のA以外は問題ないだろう。Cはやむを得ない事由とは認められない。Eは例示列挙ではなく制限列挙。講義ではタクシー運転手の違反切符の回数についての通信について、本条に抵触しないとされた事例を話したところ。Aはテキスト未掲載だが、予告手当は賃金ではない、という点から判断して欲しいところだ。
問6
正解肢のEがはっきりしているので救われる。本肢は私傷病休業であり、使用者に帰責事由は無いだろう。Aは以前の講義で図で説明した箇所が、そのまま出た。Dで家族手当が問題になる理由がわからなかったかもしれないが「賃金については、労働時間に直接対応する基幹的部分と、そうでない部分(家族手当や住宅手当等)とに分けられる。後者に該当する家族手当の削減が、ストライキ中の賃金削減の対象として妥当か否か」が争われた(三菱重工長崎造船所事件)。
問7
Aの2行目×、Cの2行目×(だいいち、制裁そのものが絶対的記載事項ではない)、D、E(デタラメ、変更命令のパロディだろう)。Bの「育児休業」は休暇と見做され、就労義務が免除されることは「年休権の法的効果」のところで話した。ここを知らなかったとしても、B以外の4肢の判断は可能だろう。
今日はここまで。

シリアで武装勢力に

拘束されていた安田純平氏が解放されました。3年4か月ぶりだそうです。解放には、当事国や組織の複雑な力関係が働いていたようです。ネット上では予想通り、自己責任論に基づくバッシングの嵐になっていますが、主要紙の論調は冷静なものが目立ちます。
ただ、個人的には、NHKなどの国内メディアの国際報道は、欧米主要国に比べて迫力が全然なく、面白くありません。中東の内戦の取材でも、我が国のように、隣国からの映像に載せたナレーションで「あそこに爆弾が落ちました。煙が上がっています」と言われても、今一つ臨場感がない。BBCなどは、兵士の車に同乗して、まさに従軍取材の様相です(それだけに、外国メディアでは、犠牲になるジャーナリストもより多いのですが)。日本政府が渡航制限を出している国もあるでしょうが、より一層迫真に迫った、臨場感のある記事や動画を得るには、それを踏まえたとしても、記者個々人の、行動するか否かの判断が重要になります。
こういうジャーナリストの取材からもたらされる情報は、時には当人の政治的立場を超えて、政府や国際活動をしている民間機関の行動にも影響を与えます。安田氏は、拘束された時に仕事道具を全て取り上げられたらしいですが、出来れば今回のことをきちんと作品にまとめ、公共放送とは別角度からの、生々しい紛争地域の実体を伝えて欲しい。今回、身代金が動いたかどうかははっきりしませんが、ネット上では、もしカネが動いたのならば、それは税金だから、きっちりと本人が返すべき、という論調もあります。こういう考え方も分からなくはないが、危険地帯に承知で入って行ったのであれば、途中で拉致られようが、事の顛末をきちんと作品にまとめて発表して欲しい。そうでないと、自分の仕事を完遂したことにならないと思うのです。
一瞬バッシングが吹き荒れ、暫くすると静まって、名前も思い出せない、というようなことの繰返しでは、もったいないですからね。