Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

今日は雇用保険法。

今回初めて大原の僕のクラスで社労士の勉強を始めた人で、このブログによる過去問解説の話を聞いていなかった人は、最近のブログで何を解説しているのか分からないかもしれない。僕が現在解説しているのは、第50回社労士本試験(2018年8月実施)の択一式です。選択式の解説は昨年のうちに終了しているので、ブログタイトルやカレンダーを手掛かりに、解説を読みたい科目を探して欲しい。いずれにせよ、2018年社労士本試験問題冊子を持っていなければ、解説を読んでも分からないだろう。択一式トレーニング問題集にも過去問は載っているが、テーマごとにばらされているので、学習は効率的にできるが本試験の臨場感が掴めない。本試験の問題冊子がなければ、ぜひ社労士試験オフィシャルサイトからダウンロードしてほしい。
では、

雇用保険法
問1
就職促進給付の、×を選ぶ組合せ問題。2019年受験用雇用保険法テキストP91〜106(以下本法において記載するページは全て2019年用テキストのもの)。特に迷うことはなかっただろう。エが誤りなので、イオが検討対象だが、この段階ではすでにイは読んでいる(オから問題を読み始める人は、ほとんどいないだろう)ので、半ば自動的にオが誤り、正解肢はEだと判断できる。一つ懸念を挙げるとすれば、ウ(就業促進定着手当)・オ(求職活動関係役務利用費)は、雇用保険の給付として登場してから日が浅い。本法はここ数年の改正で、新たな給付が登場しており、この辺りは記憶すると同時に演習を重ねて出題に慣れておく必要がある。
問2
被保険者の範囲に関する具体例から。頻出論点。正解肢のDではNPO法人の役員が問われているが、これは行政手引(20351)中の「その他の法人」に該当し、雇用関係が明らかであれば被保険者となる。「その他の法人」という文言はテキスト未掲載だが、P8の見出しに「法人の代表者等」とあることから類推できるだろう。この文言を含めた詳細は、労働法全書(2019年版 P2001)で確認できる。また、新版 雇用保険法コンメンタール)P299では、よりはっきりと「その他の法人」の中にNPO法人が含まれることが明記されている(ともに、株式会社労務行政 刊)。Eに関連して、授産施設の説明及びその職員の扱いについて、テキスト(P9)に掲載された。

坂本龍一が始まってしまったので、スミマセン、問3以降は次の機会に。