Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

雇用保険法の続き。

問3
「一般被保険者の賃金〜」とあるので、法4条の包括的な定義を頭に置きつつも、法17条の、給付の基礎になるか否かを確認する問題か、というあたりを付けて選択肢を読みたい。Aは「傷病手当金」はもちろん賃金ではないので、それをベースに、付加されるものだけが賃金となるのはおかしいだろう。Cでは賃金日額の定義をよく考えて欲しい。被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた(つまり、この期間をベースとして事業主の支払い義務が確定した)賃金の総額が、賃金日額の算定基礎になる。退職日の翌日以後の分に相当する賃金は、そもそも、被保険者として雇用されていた期間中、に該当するものではない、との判断だろう。逆にEは、在職中に支払い義務は確定しているので、算定基礎に含める、との判断(P38)。DはテキストP39に記載あり。正解肢のBはテキスト未掲載だが、労働系の賃金に対する一般的な扱いから類推できるだろう。迷うとすればBC間か。

問4
就職困難者について、誤りを求める個数問題。幸い、正解肢のアを含め、イウはテキストに記載があるので、きちんと勉強していれば判断できただろう。エオは実際に行政手引にあたっていないと判断は難しかったかも知れない。アがどれだけ自信を持って判断できたか、が本問の明暗を分けたか。

問5
特定受給資格者であるか否かを判断する問題。すべてテキスト(P46〜7)に記載があり、解答は容易だったと思う。ここは4月に一部改正が行われることになっており、実務では詳細な判断基準が示されている。今後とも気の抜けない所だ。

問6
介護休業給付金関連。答えの特定はしやすかったのではないか。ACは必ず押さえておかなければならない数字の引掛け。ここで迷うようでは、よほど勉強量が足りなかったか、記念受験か。Bで、対象家族には養父母、養子も含む。また、配偶者の養父母も含む。まぁ、18年版テキストには未掲載だが、普通に考えて、ここは判断できただろう。DE(これが正解肢)はやや細かいか。しかし前者は、確かにこの場合、雇用主は異なるが、みなし被保険者期間の計算上も、一定の要件のもとに通算は可能なことに思い当たって欲しい。それを考えても「雇用実績となり得ない」のはあまりに頑なだろう。後者は、同一対象家族ではないので、個別に支給要件を満たしていれば問題はない。

問7
正解肢のアが18年版テキスト未掲載のため、正解肢を知らなければ消去法で解くしかない。イエオはテキスト記載事項であり、かつ基本的な事項なので判断出来て欲しい。ウは、本法の適用を受けない労働者のみを雇用しているわけなので、そもそも「その人数にかかわらず適用事業として扱う必要はない」。「5人以上」の人数計算には適用除外者も含むので、迷った人もいただろう。しかし、選択肢の1行目に、適用を受けない労働者「のみ」とあるのを見落とさないこと。他には誰もいないのだ。

本法は全7問のうち、個数問題2問を除き、5問は取って欲しい。
これで労働関係の35問の解説は終了。この後は、暫くして社会保険に入ります。