中で、継続雇用制度の対象高年齢者が雇用される企業の範囲の拡大の箇所で、特殊関係事業主の話をしました。ここで、親子法人の関係か関連法人の関係かは議決権所有割合で決まる、と申し上げましたが、議決権とは「他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関」の議決権(高年則4条の3第2項)なので、講義でお話ししたように、株主総会(その他これに準ずる機関)における議決権、と考えていただいてOKです。講義ではこの個所について、何の議決権なのか断定的な話はしていませんでしたが、上記のように根拠を確認しましたので、改めてここに書かせていただきました。