Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

本日の講義中、高年齢者雇用安定法の

中で、継続雇用制度の対象高年齢者が雇用される企業の範囲の拡大の箇所で、特殊関係事業主の話をしました。ここで、親子法人の関係か関連法人の関係かは議決権所有割合で決まる、と申し上げましたが、議決権とは「他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関」の議決権(高年則4条の3第2項)なので、講義でお話ししたように、株主総会(その他これに準ずる機関)における議決権、と考えていただいてOKです。講義ではこの個所について、何の議決権なのか断定的な話はしていませんでしたが、上記のように根拠を確認しましたので、改めてここに書かせていただきました。