Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

2015-10-01から1ヶ月間の記事一覧

国年・後半

問6 イは難しく考える必要は何もない。選択肢の者は1955(昭和30)年4月2日生まれなので、60歳到達は2015年4月1日。この者は18歳からこの日までずっと厚年の被保険者だった、ということだから、納付済期間は480となり、これを超えて任意加入することは…

国民年金法・前半

問1 簡単。Eで、この厚生年金の被保険者は、もはや国年の第2号被保険者ではないからね。 問2 イは「受給権者の」前年所得で見る。テキストにも記載がある。オで、この場合は受給権の消滅ではなく、1年金選択(支給停止)となる。アの場合、確かに死亡一…

今日は健保法の後半。

問6 ACDの判断は容易。問題はBの後半とE。Bは則54条但書、Eは昭和48年の通達(当該部分)を知っていれば問題はなかったわけだが、両方知ってた受験生は少なかろう。受験生的思考からしてどちらがしっくりくるか、という観点で考えるしかないだろう。…

今回は健保法。

問1 ABEは(若干の実務的修飾語が付いてはいるが)ほぼテキストレベル。Cは数字自体は簡単だが、ここまで載せているテキストは少ないだろう。しかしDが自明なので、問題なく正解できたのでは。 問2 すべて基本的。Bは若干細かいが、Cの後段が明らか…

今日は今年の本試験 社一

についてみていきます。 問6 Bで言う「基礎賦課額」とは、賦課額のうち医療分に行く額なので、それが推測できれば16万円というのは少額すぎる、と疑うことができたのでは(でもまぁ、難しい)。Eも含め、保険料の上限額のことは、明確に話した年もあった…

昨日になりますが、名古屋

観光ホテルで行われた「世界経済シンポジウム」(主催:東海東京証券等)に行ってきました。モデレーターは元財務官の内海孚(まこと)氏。主な出席者は、ロバート・キミット元米国財務副長官、ジャン-クロード・トリシェ元ECB総裁など、そうそうたる顔ぶ…

今日は「労働一般」を見る。

問1 Eを除いて平成26年7月30日付け 「多様な正社員」の普及・拡大ための有識者懇談会報告書 からの出題。この懇談会の参集者の中に、水町勇一郎氏(社労士試験労働系科目の試験委員)がいる。この報告書は「正社員」と「非正規雇用者」の働き方の二極化を…

今日は雇用保険について。

問1 Eが誤りとして明瞭であり、他にはっきりしない選択肢があったとしても、消去法で解けただろう。とここまで書いて、この内容がテキストに載っていないことに気付いた。以前は毎年講義で話していたが、延長すると受講生に申し訳ないんで、最近は話してな…

今日は対イラン

親善試合。しかし、侍ジャパン、これじゃW杯本戦出場できるのかしらん。連携は悪いわ動きは遅いわで、今は同点になっていますが、とても心配。 徴収法 労災問8 特記事項なし。 労災問9E テキスト記載項目だが、ちょっと読みにくいところではあるが、条文…

少し時間が経ちましたが、

今年度本試験の労災保険法について。 問1は、平成23年12月の、精神障害に係る新たな労災認定基準から。設問に書かれている具体的事例から心理的負荷の強度を判断する選択肢を含んでおり、しかもその中に正解肢があるという問題。判断に迷った方が多かったの…