Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

今回は健保法。

問1 ABEは(若干の実務的修飾語が付いてはいるが)ほぼテキストレベル。Cは数字自体は簡単だが、ここまで載せているテキストは少ないだろう。しかしDが自明なので、問題なく正解できたのでは。
問2 すべて基本的。Bは若干細かいが、Cの後段が明らかに誤り。
問3 Aは白書まとめテキストのP49に通達が出ている。設問の事業所における賞与支給回数の変更は当年の7月1日よりも後なので、翌年の定時決定までの間は、依然として「報酬」として扱う。C以下はテキストに記載されてはいるが、基本事項であるEを除いて、テキストを読み込んでないと判断は難しいかもしれない。
問4 エが誤りなのは直ぐに判るだろう。そうすると正解肢はBかDということになる。アは昭和31年の通達。以前どこかで話したが、今年は話していなかった(ように思う)。個人的には、以前友人が同様の状況になったことがあり、調べたことがあった。ウを直接学習したことがなくても、本肢のような誓約書を加害者が提出しない限り、被害者が保険給付を受けられないのは、理不尽だろう。
問5 正解肢であるDの通達は、以前はテキストに掲載されていた(少なくとも今僕が見ている02年版にはある)。多分継続して出題がなかったので削除したのだろうが、この辺の判断は難しいところだ。この手のものを際限なく入れ込めば、テキストは分厚くなり、講義時間も伸びる。Bはまさに僕が学生のとき、こんな感じで就職しちゃったんだよ。でも僕の資格取得は4月1日だったけれど。Eについて、任意継続被保険者には督促状の発送はない。これは講義に出てくれた人は耳タコなんじゃないかな。


もうじき1時になるので、今回はここまで。