問1 簡単。Eで、この厚生年金の被保険者は、もはや国年の第2号被保険者ではないからね。
問2 イは「受給権者の」前年所得で見る。テキストにも記載がある。オで、この場合は受給権の消滅ではなく、1年金選択(支給停止)となる。アの場合、確かに死亡一時金が支給されることになるが、当該死亡一時金は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(後妻)に支給される(法52条の3第1項但書)。ここは、以前は板書で説明していたが、最近は出題実績も無かったせいか、いつしかテキストからも削られ、僕も今年は話していなかったかもしれない。でも、次回からは復活するかな。
問3 Aのような肢は、よく読むこと。この場合、20歳まで受給し続けることはできない。Cで、申出は70歳後だが、70歳の時点で申出があったとみなし、70歳到達月の翌月分から支給となる。昨年4月の改正点。他は問題ないでしょ。
問4 正解肢のEは、法133条にて準用されている法25条(公課の禁止)関連の出題。確かにテキスト未掲載だが、基金の給付なので、本体の給付との間の連動性を類推できた人も多かったのではないか。他は簡単。
問5 正解肢を見つけるのは問題なかろう。Dはよく読んでね。失権した月までの支給となる。Aは、国年法に基づく年金の受給資格を有する者が、国に対して未支給年金の支払いを求め係争中に死亡した場合、当該訴訟は当然に終了し、法19条1項(未支給年金)該当者がこれを承継するものではない、という趣旨の最高裁判例から。