Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

厚年・後半

問6 Aの但書はデタラメ。こういうのを新事実と誤認してはいけない。正解肢であるBのような設問は良く読む事。分かりにくければ具体的な数字を入れて考えると良い。CDは直近改正箇所。Cは4号優先になるので選択届は不要。テキストではP29欄外に要領よくまとめられていた。Dは「障害認定日」ではなく「初診日」。障害認定日において被保険者であることは受給要件にはなっていない。Eは自明だろう。
問7 5つのうち4つまでが直近改正点ではあるが、組合せ問題であることと正解肢の一つが改正とは関係ないアであることが救いか。改正点を検討する。ウ〜オは割と簡単。ウは特別支給の要件判定(1年以上)では、全厚年被保険者期間を合算する。エは、長期加入者の特例(44年以上)の判定では、合算不可。オでは、70歳以上の被用者は改正前と異なり、現在は生年月日に関係なく高在老による支給停止が行われるので、本肢は誤り。これら3つは印象的な改正箇所であり、受験生はよく勉強していたのではないか。これに対しイも、改正点ではあるが、テキストP278ポイント1〜3でもわかるように「2か月以内」と「3か月以内」が混在しており、整理能力が問われるところなので、迷った人もいたのではないか。
問8 Aと、本問の正解肢であるDが直近改正箇所。Aは「喪失した日から」ではなく「退職日から」起算する。Dで、一元化法の施行日(平成27年10月1日=この日をきちんと把握できていただろうか?)前から引続き共済組合員であった者で昭和20年10月2日以後生れの者、なので、年齢的には70歳未満。よって、厚年の被保険者資格を取得する。他の選択肢は問題ないだろう。
問9 BC及び正解肢のDは自明なので、本問を間違えた人は多くはなかったのではないか。AEは改正点。Aは長期要件該当者の死亡なので、加入期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される(短期要件の場合は死亡日における実施機関から支給)。Eでは国年の保険料のみの徴収となる(改正前は国年・厚年の二重徴収となっていた)。よって、AEともに正しい。
問10 ABDは平易。Dで、遺族厚生年金の受給権者は高齢任意加入できないと言う規定はない。正解肢のEは後半が誤り。短期要件の遺族厚生の場合、300見做しはあるが、このような最低保障規定はない(障害厚生の最低保障規定と混同しないこと=テキストP168)。面白いのはC。3級障害の状態を判断させる問題。講義で何度か話したように3級の障害は「治ゆして労働が著しい制限を受ける=テキストP159参考1」か「治ゆせず労働が制限を受ける=同参考2」状態を指す。本肢は前者。ちなみに「治ゆして労働が制限を受ける」状態は、障害手当金に回る。

以上で、第48回社労士試験の、僕なりのコメントをすべて終えました。今年の本試験の受験にあたり、少しでも参考になれば嬉しく思います。
頑張ってください。