Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

国年・後半

問6 ACDは難しくはないだろう。Dでは、障害(遺族)基礎年金はいつまでも受け続けられる年金ではない点に思い当たって欲しい。これらの年金が受けられなくなった時のことを考えておく必要があるわけだ。正解は残ったBEのどちらか、というところまで絞り込めた受験生は多かったのではないか。しかしこの2つはいずれも実務的な設問で、自信を持って選べた人は少ないだろう。Eに「業務上の事由」とある所から、他制度の給付との調整などを思い浮かべる事が出来れば、本肢を選択できたかもしれない。
問7 ACEは簡単。Dは文中の「一部の額」「残余の額」辺りがヒントになるか。これらを読み飛ばさなければ、保険料の一部免除についての設問だという事がわかるだろう。したがって理屈の上では、正解肢のBは消去法で解ける訳だが、訊かれている内容自体が直近改正を含む細かいものなので、なかなか難しい印象を受けた人が多かったのでは。
問8 5つの選択肢全てが事例問題。最後になってこれはないよな、と思い、問9、10を見たら、これらも事例問題で、うんざりした人も多かったのではないか。ま、本問はこの中でも最も解くのに時間を要するだろう。Aでは2、4行目に注目。全額免除申請をしたのは22歳の誕生月。ところが初診日は21歳6か月時である。したがって、この段階では21歳4か月時以前は保険料未納期間となり、この者に障害基礎年金の受給権は発生しない。テキストP62「効果」のところで「申請のあった日以後」の文言に注目。Bは講義で何度も話したが、1、2級に該当しない障害(3級障厚)の受給権者に後発障害(これも単独では1、2級不該当=設問では「別の傷病」と表記=)が発生しているので国年レベルでは基準傷病が成立。既に発生している3級障厚との間で1年金選択となる。Cの者の障基の保険料納付要件の計算基礎になる被保険者期間は47か月(H22.4〜26.2)。そのうち学特は36か月ある。文面から初診日要件、認定日要件をともに満たしていると考えられるので、障基の受給権は発生する。Dは任意加入の特例該当者の死亡なので、本肢後半3行(保険料納付要件の特例)の適用はなく、受給権は発生しない。Eは被保険者の死亡(2級障害なので法定免除該当)であり、本肢も正しい。最後の2行は保険料納付の申出のこと。
問9 Aの者の加入期間は厚生年金で18年。生年月日及び加入歴から見て、厚生年金の加入期間特例、中高齢特例のいずれも満たしていない。Bの者は生年月日からすると厚生年金の加入期間特例対象者ではあるが、厚年加入は20歳までの2年間だけ。したがって、国年も合わせて25年を満たすか否かを検討すると、2年の合算対象期間を含めて26年になり、満たすことになる。Cの者は厚生年金の加入期間特例対象者(22年必要)。問題なく受給資格期間を満たす。Dの者は中高齢特例の対象にはならない。設問には「35歳から」「15年間」とあるが惑わされてはいけない。厚生年金の加入期間特例も、15年間ではダメ。第1号被保険者期間は7年なので合わせても計22年にしかならず、受給資格期間は満たせない。Eの者は期間的な特例適用にならないので、原則の25年が必要。納付済期間13年、第3号の届出による納付済期間(届出直近の2年、特段の理由が必要とされなかったH17.4前、具体的にはH3〜17の14年)で、計約16年。以降は推測になるが、設問に「特段の理由のないまま」とあるので、H17.4以降は納付済期間に算入されないかもしれないが、仮にそれを除いても、納付済期間は約29年(13+14+2)で、受給資格期間を満たすことになる。
問10 事例問題ではあるが、内容は簡単。計算式を見ればABEは排除できる。CDは式は同じだが、端数処理は今回改正で1円未満四捨五入になった。よってDが正解。