Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

国年・前半

問1 組合せ問題で、正解を探すこと自体は簡単。イでは、免除月が3月なので、設問のような「年」よりも「月」で引っ掛けた方が難しい問題になったのではないかな。エは学特なので、考慮するのは本人所得のみ。
問2 A現行法は旧法とは異なり遺族年金構成なので、死亡者が遺族基礎年金を受けていても、それは死亡者が払った保険料とは何の関係もない。したがって当該保険料の支払いが、掛捨て防止の趣旨である死亡一時金の支給に影響することはない。B「平成18年度以降」にピンと来たかが勝負の分かれ目になったか。「前年度」ではなく「17年度」を基準として、以降の変化率を求める。C(正解肢)Eは改正点。前者では、1号厚年以外の被保険者について原簿に記載されない扱いは実質従前と同様。後者も含めてみんな勉強していたところだろう。
問3 A〜Dの難易度は普通レベル。Cについては国年と厚年で扱いが異なるので迷った人がいたかもしれない。Eは簡単で、正解するのに問題はなかったかと。
問4 誤っているものを選ぶ個数問題。まぁ、どちらかと言えば難しい方か。明らかな誤りはアオ。問題は残った3つだが、このブログや講義でフォローしていた人はウは出来たのではないかな。イなら収め忘れる心配はない事。エはテキスト記載事項なので、きちんと勉強していた人は解けたであろうが、不服申し立ては近年改正もあり、情報の整理能力が要求される個所ではある。
問5 いずれも基本論点。Bは未支給年金と混同しないこと。Eは上手い選択肢。前発障害の支給停止事由は種類が多いので、引っ掛かった人もいたかもしれない。