Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

健保法・後半

問6 正解肢のAは明白なので問題はないだろう。本問を解くためのポイントである法122条は、テキストではP207で出てくるが、条文的にはP209の、法121条の次に来るべきもの。したがって講義では、本節の最後に122条を「120条以外は被扶養者にも準用されている」と話したところ。なぜ「120条以外」なのかはわかるよね? 今回改正箇所のEを含め、B以下はコメントの必要はないだろうが、CDは丁寧に勉強していないと、ちょっと迷うかも。
問7 ABDで迷う事はないだろう。Cで予約料金は選定療養の対象なので全額自己負担。正解肢のEはテキスト未掲載事項。ただ、P204に「船員保険の被保険者になった時は喪失後の給付は行われない」とあるが、国民健康保険の被保険者、と言うのはここには出てこない。この辺りから想像力を膨らませる事が出来た人もいたかもしれない。
問8 正解肢のDを判断できないようでは心細い。他の選択肢も問題はないだろうが、Aで、通勤定期券の支給は各月分に換算するので、それが傷病手当金の支給期間に係れば調整の対象になる。
問9 正しいものの組合せを選ぶ問題。オが明確なので、正解肢はDEのいずれかとなる。選択肢ウとアの比較となるが、ウをきちんと判断できる受験生はほとんどいないだろう。アについて、テキストP103ポイント1に通達が出ているが、被扶養者についても同様に考えればいい。イエは合格レベルの受験生であれば正誤の判断は出来なければ。
問10 正解肢のCは「暦日の数」ではなく「事業所が定めた日数」でなければならない。こういう設問は実務家向きだが、テキストにもちゃんと記載がある。Dは適用除外(テキストP20⑧)について。講義では、課のレベルではなく個人レベルの話、という感じで説明したが、設問では国保組合として訊いており、同⑧関連の設問であることが読み取れたかどうか。Eは改定要件の随時改定との相違をきちんと把握していたか否かがポイント。

次回は国年。