問1 組合せ問題で難易度はそれほど高くない。アが正しいので、イウを読めば良いが、ウが判断できなくてもイが明らかに誤りなので、正解には辿り着ける。でも、ウは過去にも出ているので、知らなければダメ。オで「3分の1」では多すぎるだろう。
問2 正解肢のBとCは、今回の改正箇所だが内容的には単純。したがって、正解することは簡単だろう。Aで、養子縁組をしても実父母との親族関係は変わらないので、被扶養者にすることは可能。Dで、特例退職被保険者は文字通り退職しており「事業主を通じて」というのはおかしいだろう。
問3 Aは簡単。Bは精密検査なので保険給付の対象。Cはブラックジャックで「アッペ」という業界用語で時々出てくる。まぁ、正誤の判断とは関係ないが。Dは改定箇所でもあり、ほとんどの人は勉強していたであろうが、問題文自体が読みにくいので迷った人もいたかも知れない。Eは20000円になるための条件設定が間違っている。消去法で正解できた人も多かったのではないか。
問4 CDEは自明。特にDなどに引っかかっていてはいけない。Aも簡単だが「被扶養者」という所と、家族療養費、という個別の給付名での設問である。惑わされないように。Bは難問。テキストP85①では「育児介護休業法に規定する」とある。育介法の「労働者」は労基法上の労働者と同義なので、これを根拠とする健保法の育児休業期間中の保険料免除の規定は、代表取締役には適用されない(法43条の2参照)。これに対し、P86①では、単に産前産後休業、とあるだけで根拠になる法律は示していない(法43条の3参照)。ここから、産前産後休業期間中の免除規定は、代表取締役にも適用される。
問5 正誤の判断が容易でない選択肢もあるが、正解肢(C)は迷う事はないだろう。Eだが、テキストP44①では「変動」の解釈は示されていないが、具体的にはベースアップ・ベースダウン・賃金体系の変更などを指す。そうなると、本肢にある「通勤実績がない事による通勤手当の不支給」は、体系の変更までには該当しないだろう。
今回はここまで。