Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

雇用保険法・択一式

問1 
簡単。
問2
ABEは簡単。こんな選択肢で引っかかっていてはいけない。Bは育児休業給付金の対象となった期間と混同してはいけない。Eは「年休なら賃金は出ているでしょ」という問題。Dは行政手引50271(1)ホに記載があるが、ここまで見ている人は少ないだろう。ただ、選択肢をよく読むと「勾留が不当でなかった」とあるので、受給期間の延長はされないだろうことは想像がつく。Cは本問で最も難しいと思う。しかもこれが正解肢(〇)だ。2肢まで絞込み、得点できればラッキー、という設問。
問3
BE辺りで迷う人もいるかもしれないが、Aが明白に×なので、得点は確実にできたのではないか。
問4
ACは判断できないといけない。特に、直近改正事項であるCの判断は容易だっただろう(こんなところに「2分の1」なんて数字は出てこない)。DEはともに行政手引からの出題だが、以前からあるもの。この2肢は内容的には常識的なことを言っているので、これだけで判断させる設問なら、あまり問題はなかったかも知れない。しかし、Bがある事で問題全体としての難易度が上がってしまった。Bでは「起訴猶予」なので、まだ刑は確定していない。確定していない以上、給付制限の問題にはならない(似たような用語に「執行猶予」があるが、こちらは刑は確定しているが、その執行が猶予されているだけであり、確定している以上、給付制限の対象になる)。ちなみに、行政手引本文には「(上記のようなことは)言うまでもない」と書いてある。憎らしいねぇ。
問5
問題ないだろう。Cは直近改正事項。高年齢被保険者も教育訓練給付金の受給が可能になった以上、初回特例の適用はある。
問6
Aは直近改正箇所からの出題。さらにこのA及びCDは育児介護休業法における育児休業と併せて考えれば判断できる(というより、それが出来なければ正誤の判断は難しい)。Dで、被保険者である女性の場合は本肢の通りだが、設問では「男性」とある点に注意。男性には産後休業はないからね。この辺は労一で話した「パパ休暇」を思い出して欲しい。Eは初歩的。Bは実務的。直接知りたい人は行政手引(59504)にあたって欲しい。ということで、Bに疑問は残ったとしても、Dにおける「男性」と「産後8週間」の矛盾に気付けば、正解肢の判断には至ることができたのではないかな。
問7
雇用2事業関連からの出題だが、高難度。しかも、〇を選ぶ問題である(一般論として、×を選ぶ問題の方が、作る方としても作りやすく、また解き易い)。ABは僕も未聞だったので調べてみたが、どうやらデタラメ。Cは知っていた(知らない人には難問だ)。Dは判別できなければいけない(「全部」でなく「一部」)。Eはテキストには載っている(P170)とはいえ、ここが出題されそうだ、とまともに考えていた人は、ほとんどいなかっただろう。