定例試験で、気付いたことをコメントします。
問1
B テキストP7①但書の「反射的行為」の一例としてよくあがる設問。フツー、被っていた帽子が風にとばされれば、反射的にそれを追って走り出すところから、それを業務からの離脱と見るのは却って不自然。
C 暴力行為による被災は通常は業務上とはされないが「原因となる行為と、被災という結果の時間的・場所的関連性」によっては、業務上と判断される場合があり、本肢はその一例。原因となる煙草の所持と被災との前記関連性は極めて近い。
問2
D P11「ささいな行為」からの出題。「ささいな行為」は一般用語ではなく、専門用語として捉えておくこと。
E 本肢前段のようなことは一般の労働者には有りがちのことであり、これを持って発病の直接的な引き金と認めるのは難しい。
問3
E 冒頭に「通勤により」と書いてなくても「傷病年金」との記載から、通勤災害との誤認を誘う問題、と見抜かなければならない。
問6
D 本肢の届出は「傷病の状態等に関する報告書」。こうしておけば行政庁は、被災労働者の状態が療養開始後1年6か月経過後に悪化した場合でも、その状況を把握できる。P20下部「傷病の状態等に関する届書」と混同しないこと。
問8
ABC 失業等給付を構成する各給付の名称は、正確に覚えること。特に就職促進給付中の「就業促進手当」「求職活動支援費」は、最近の改正で給付が追加・変更等されており、注意を要する。
問9
E 「季節的+4月超+30H以上」を満たせば短期雇用特例被保険者。P5参照。
問10DE、問11B
この手の問題を正解するには、給付日数の一覧表を覚えておくしかない。特定受給資格者については必ず出題があると考え、語呂合わせでも何でもよいので、対処できるようにしておく。
問11
E 良い問題。再就職手当の支給額を単に暗記しているだけでは解けなかったかもしれない。暗記した上で、何度かこの手の問題を解き、実戦で使えるようにしておきたい。
問12
AB 法改正事項については必ず知っておくこと。
C 短期訓練受講費の支給対象は、訓練期間が1か月未満のもの、という限定がある(行政手引57912)。テキストには明確な記載はない(配布した「補足資料」に記載がある)ので、本肢で把握しておくこと。
問13イ〜オ 問14CE
いずれも重要な法改正。特に雇用保険が大好きな数字がらみのものは確実に記憶しておきたい。
問15
A 賃金の「範囲」と「評価」を混同しないこと。前者は署(所)長、後者は「労社一元化」の流れを汲み、大臣が行い、権限委任はない。
問17
D 5月1日の成立なので、3回延納が可能。慣れてくれば、この程度の設問はすぐに解けるようになる。
問18
E テキスト未掲載問題。と言っても、別に難しいわけではない。使わなくなったら「所轄職安長に」返納しろ、ということ。購入通帳の交付元が所轄職安長なので(こちらはP37最上部参照)、返却も交付元に対して行う。「速やかに」ということで、○○日以内、という指定はない。
問20
D うまい選択肢。3行目に「雇用保険」の語があるため、つい雇用保険の保存期間の原則である「2年間」を正解にしてしまいそうになるが、訊かれているのは「徴収法の」保存期間(3年間)である。
E テキスト未掲載。立入検査は行政庁の権能の一つ(「権能」とは「権限」よりも可能性に重きが置かれているニュアンス。「ここまでしか出来ない」ではなく「ここまで出来る」という感じかな)。したがって、関係者に対する質問もできる。
以上、定例試験復習時の参考にしてください。