Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

今日は徴収法。

労災問8
A テキストには賞与が賃金に該当することが載っていない(P4)ので、難しいと思った人もいたのではないか。同じページにもあるが、通常「退職金」といわれるものは、本法で言う賃金には該当しない。しかし選択肢には「在職中」「相当額」とあり、P4の一般的な退職金とは扱いが異なる事を読み取る事が出来る。更に前記のように上乗せされる「賞与」は賃金である。ここから、本肢の「退職金相当額」はP4の「退職金」とは同様には扱えないことがわかるだろう。通達にも、本肢のような扱をすることによって「労働者の通常の生活資金」として使われることになるので、この点からも賃金としての扱いが妥当だろう。
B 労働保険料の算定に当たって問題になるのは「賃金総額」であって「賃金」ではない。そこから考えれば、本肢では、遡及昇給をすること及びその計算方法が確定しているのなら、行政側から見て、事業主が支払義務を負っている賃金、という事ははっきりしている、といえるだろう。
C 死亡日までは保険加入しているわけだから、加入している以上、当然、徴収するので、本肢が×。
D 本肢の保険料は任意的なものなので、賃金とは考えない。
E 均衡手当が一律に支給されているわけではない、という事は支給基準はアバウトであり、賃金、というより福利厚生に近い、と解釈できよう。したがって賃金にはならない。
問9
問題があるとすればCDか。Cは、罰則があるのは雇用保険暫定任意適用事業の方。Dの場合、事業主とは代取ではなく法人そのもの。代取の異動だけでは届出は必要ない。いつも言う事だが「名称、所在地等変更届」は「保険関係成立届」に記載している事項の変更を指すので、元になる「成立届」の記載事項はすべてテキストに掲載した方が良いと思うが。
問10
簡単。アが×、イが〇、と来て、本問は〇の組合せを選ぶもの。選択肢を見ると、イと組み合わさっているのはアとウ。アは×なのでウを読まなくても正解はC。
雇用問8
ア を読んで、そういえば労働保険料で還付加算金は聞いたことがないな、と思った。制度的にあっても良いような気がするが。イウエは問題ないだろう。これらは判断できなくては困る。オ のような肢を新事実と誤認しないこと。単独有期の概算保険料算定にあたり、年度ごとに計算するようなことはない。
上記から正解はDとなるが、個数問題であり、かつ、ア が判断に迷う肢なので、消去法で解いた人も多かったかも知れない。
問9
Dが細かい(ここまで勉強している人は少数だろう)が、他は簡単。幸い、簡単な選択肢の中に正解肢があるので、ここは必ず得点しないと。
問10
簡単。これも必ず得点しなければ。Cを新事実と誤認する人はいないだろうが「事業主団体」であろうと「その連合団体」であろうと、代表者の定めがあれば法人でなくても良い、という点において区別されているわけではない。