Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

今日は徴収法。

労災問8
事業の一括についての設問。ABDは問題ないだろう。テキストに記載もある。ABには「局長の認可」とあるが、テキストにも「大臣認可」の下部の「参考」に大臣の認可権限の局長への委任が出てくるし、通常講義では権限委任の事項が出てくる都度、P5(2018年版徴収法テキストのページ。以下本法について同じ)の「参考」1〜5に逐一振り返って話したのを覚えているだろうか。覚え込むにはこの「逐一の振返り」は重要だ。正解肢のCは「指定事業の所轄」、Eは設問記載の通り。この2肢はテキストに記載はないが、事業の一括についてきちんと勉強していれば、類推できたのではないか。
問9
追加徴収についての個数問題。とは言っても内容は全て基本的。×の肢を見よう。イはデタラメ。エは当初保険料の延納申請をしていることが要件。オは、この場合の認定決定はない(概算保険料はきちんと払っている訳なので)。
問10
労働保険料口座振替に関す設問。口座振替納付はその性格上、発生するか否かが事前にわからないものには適用されない(この辺はテキストP92にまとめがある)。この観点から、ACE(これが正解肢。そもそも追徴金は労働保険料そのものではない)は判断できるだろう。Bは選択肢をよく読むこと。金融機関経由ではなく監督署経由が可能か否かをきいている。


雇用問8
簡単。これを間違えてはいけない。印紙保険料は定率制ではなく定額制(A)。Bは実務でよく使う整備省令17条から。一元適用事業でも、学生アルバイトを使っている事業などでは、労災と雇用の適用範囲は一致しないため、別個の事業と見做して算定することは話した。C以下の判断を迷うことはなかっただろう。
問9
組合せ問題。アを読むと、後半がデタラメなのはすぐにわかる。このような扱いを、自分がまだ勉強した事のない新事実と誤認してはいけない(もし、そうしてしまっていたなら、演習の分量に自信のないことの表れだ)。これで正解肢はABのどちらかに絞られた。したがって、イとエを次に検討するが、イで、申告書の提出はもちろん必要なので、本肢は正しい。よって、正解肢はB。
問10
報奨金に的を絞った、やや細かい問題。今回の徴収法では最難問か。ABDはテキストに記載があるが、残念ながらその中に正解肢はない。特にDは、事務組合ということで、つい安定所サイドと思いがちのところもあるので要注意。雇用保険側からの出題が多い分野ではあるが、事務組合制度の目的は、労働保険の適用手続きの促進にあるし、根拠法は雇用保険法ではなく、徴収法だということを忘れないように。Eを知らなかった方は、金額についての考え方を掴んでおいても良いが、そうそう出題されるところではないだろう。

徴収法は、労災部門では3点、雇用部門では2点を確保したい。