Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

労災問4以降。

問4 当初の解答CからDに模範解答が変更された箇所。でもここはDが正解でしょ。死体ですからね。「療養補償給付」って、医師がやれば生き返るとでも? ほかの選択肢ではBEは明白。Aはちょっと迷うかもしれないが、正解肢は比較的見つけやすいだろう。
問5は個数問題。アエオは明白。イは「緊急行為」「事業主の命令」、ウは当該労働者は「業務に従事していない」が「災害」が発生している事実と「労働契約の本旨」に則った作業である点から判断してほしい。
問6は×の組合せ問題。イは共働き家庭では、労働者の死亡によって収入が無くなれば、妻の通常生活の維持は困難だろう。エも簡単。
問7 Bを外すようでは、マズイ。


徴収法(労災)
問8 正解はE。一括事務所のこと。Bは有期一括の基本要件。覚えていれば問題ないが、この試験は記憶すべき事項が多いので、丁寧に記憶事項をつぶしていきたい。Dは一括の制度趣旨から考えれば、新たに対象事業になどするはずがない。
問9 不服申立に関する個数問題。直近改正点でもあり、難易度はちょっと高め。アは「異議申立て」制度はなくなった。イは「審査官」ではなく「大臣」、ウは「審査請求」、エは、審査請求(ウ記載)でも良いし本肢の措置でもOK。オは代理人は勿論OK。本問はオは明白なので、ア〜エを以下に確信を持って判断できるかがポイント。
問10 アでは、収支率の算定式を思い出して欲しい。イ:有期事業は「率」ではなく「額」。ウ:メリット制は国内の適用事業についてのもの。エも正しい。カッコ書きを深読みしすぎて引っ掛からないこと。一括有期事業は特例メリットの適用対象にはならない。純粋な継続事業のみ。オ:「鉱業」ではなく「建設の事業」でなければならない。H24の問9で「鉱業の事業」は一度出ている(テキストにもその後記載されるようになった)ので、注意深く勉強していた人は判断できたかも知れない。組合せ問題で良かった、という設問。

徴収法(雇用)
問8 さほど問題はないだろう。Eで職安長は出てこない。テキストP6に局長への権限委任の一覧が出ている。その都度、このページに戻って確認したの、覚えていますか。
問9 印紙保険料関連で、ほぼ過去問。Aで「請負一括」は労災の保険関係のみを一括する制度。Eで、いわゆる印紙の認定決定の場合、現金納付となるので、金融機関での納付は当然可能。
問10 アイエはさほど問題ないだろう。イで、当該事務は大量に発生するので、とても本肢のようなことはやってられない。オは平成16年にも雇用側で同旨の出題があった。ウはちょっと細かいが、「停止」ではなく「中断」なので、新たに時効が進行するところから、起算日も判断してほしかった。