Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

時間があいたが、択一の

解説に取り掛かれる。ちょっと忙しかったのだ。今後も状況的には見えない所があるが、先ずは労基・安衛から。
問1
労働時間関連の個数問題。アは明らかに誤り。以前の上級クラスではここを板書して解説した覚えがある。落着いて読めば、これでは所定の支払日に、労働した分の全額が支払われないことがわかるだろう。イの通達を知らなくても、設問を読めば「この扱いは理不尽だ」という感覚になるのではないか。通達ではこの時間を「手待ち時間」の一つとして扱っている。ウでは、「常時」と「継続的に」の同義性から判断できただろうか。エは、年少労働者に対する36条と33条の適用についての設問。前者は適用されないが後者は適用されるのは常識的だろう。ちなみに、年少者の時間外・休日労働は、33条1項(非常災害)・3項(公務)ともにOK。これに対し、年少者の深夜業は、33条1項はOKだが3項はダメ。「年少者の33条関連では、公務の深夜のみダメで、後はOK」と覚えておけば良い。本問は得点したいね。
問2
ア したがって、事業場でフレックスタイムを採用するか否かのイニシアチブは、使用者側にあることがわかる。イ 僕の過去のクラスではこの部分はレジュメで説明していたかと。きちんと学習していれば「あれか」と思っただろう。ウ 「最初の期間」の意義(「労働日」及び「労働日ごとの労働時間」の特定)を知っていたか否か。それに尽きる。エ は、わかるだろう。オ この通達を知らなくても、本肢にある通り、支払わない限り解雇の効力はないわけだからねぇ。
問3
事例問題。この手の問題は、先ず一呼吸置いて、深呼吸でもしてから始めたい。意外と基本事項への当てはめが出来るかが勝敗を分けるのも、この手の問題だ。
A 深夜に至らない限り、割増をダブルで行う必要はない。
B 暦日計算をするので、月曜の午前0時以降は対象にならない。
C この場合、火曜の始業時刻前までは前日扱い。
D 日曜の午前0時以降は休日労働
E 木・金の両日で8時間を超える計4時間が既に計算されていることが読み取れたか。
問4
ア 通達を知らなくても、読んでいて変だと思うだろう。
イ 「解雇」と「採用・雇入れ」を混同しないこと。
ウ 問題ないだろう。
エ 実質的に使用従属関係が認められるか否かによって判断する。労働法全書の掲載部分(30年版P216)をほぼそのまま×問にした感じの選択肢。やはり、勉強時間の取れる人は全書利用をすすめたい。
ストックオプションについては板書で説明した。判断は容易だったのではないか。
問5
正解肢のA以外は問題ないだろう。Cはやむを得ない事由とは認められない。Eは例示列挙ではなく制限列挙。講義ではタクシー運転手の違反切符の回数についての通信について、本条に抵触しないとされた事例を話したところ。Aはテキスト未掲載だが、予告手当は賃金ではない、という点から判断して欲しいところだ。
問6
正解肢のEがはっきりしているので救われる。本肢は私傷病休業であり、使用者に帰責事由は無いだろう。Aは以前の講義で図で説明した箇所が、そのまま出た。Dで家族手当が問題になる理由がわからなかったかもしれないが「賃金については、労働時間に直接対応する基幹的部分と、そうでない部分(家族手当や住宅手当等)とに分けられる。後者に該当する家族手当の削減が、ストライキ中の賃金削減の対象として妥当か否か」が争われた(三菱重工長崎造船所事件)。
問7
Aの2行目×、Cの2行目×(だいいち、制裁そのものが絶対的記載事項ではない)、D、E(デタラメ、変更命令のパロディだろう)。Bの「育児休業」は休暇と見做され、就労義務が免除されることは「年休権の法的効果」のところで話した。ここを知らなかったとしても、B以外の4肢の判断は可能だろう。
今日はここまで。