Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

安衛法

問8
派遣労働者の安全衛生の確保に関する設問で、解答の根拠は全て派遣法及び関連通達である。労一の派遣法として出題されてもおかしくない。Aはテキストにも記載のある基本事項。Bは特殊検診なので派遣先の領域であることはわかるが、本肢後段は派遣法45条10項・11項辺りまで読んでいなければ正確な判断は出来ず、大変だったと思う。内容的には派遣先からの送付に基いて派遣元が行うべきことであり、破綻はないが、本試験会場でここまで判断するのは難しいだろう。Cは「雇入れ時」なので雇用主である派遣元でしょう、という感じで。DEは各肢の記載内容から見て、前者は派遣先、後者は派遣元の措置義務であることは理解できるだろう。しかし正誤の詳細な判定は難しかったはず。それだけに、Cの誤りを見抜けたか否かが、得点のカギになった。
問9
楽に判断できるのはCだけ。少し幅を広げてもEまでか(Eは労働者の健康絡みではないので5年ではなく、労働系の原則である3年)。正解肢のDで、局所排気装置が定期自主検査の対象機械等に含まれていることは、ほとんどの受験生は知らないのではないか。本肢については、僕の持っている本(井上浩著「改訂版 わかりやすい労働安全衛生法」経営書院)のP152以降に、軽いシンナー中毒症状をきたした市役所職員の話が出ており、当該業務の有害性についての認識はあった。それに、定期自主検査のインターバルは「1年以内」なので、この点からも本肢が正解かな、というあたりを付けた。ちなみに、ABは「まず原則論を書き、その後、例外的に除くものを記載」(それが正しいか否かは別にして)、という問題文の構成が非常に似ており、どちらかが〇でどちらかが×ということは無いのではないか、と考えた(「1年以内」「1年を超えない」という表記の違いがあるが、そこで引っ掛けるようではもはや常識人とは言えない)。いずれにせよ難問で、当たればラッキー、という類だろう。
問10
ストレスチェックについての設問。Aは基本的。BCDはやや細かいが、テキストには記載があるので、きちんと勉強していれば判断できただろう。正解肢のEは、後段で迷った人もいたかも知れないが「勧奨してはならない」などとは、制度導入の趣旨から考えてもおかしいだろう。