今日から択一の検討に入ります。もっとも、労基・安衛については原稿は出来ていたのだが、形にする時間がなかった。今日も、FOMC議事録の公表で、久し振りに3時過ぎまで起きていました。必要なことだけやって、3時半過ぎにはやすみましたが。
合格発表が1か月後に迫ってきました。国家試験後に受験慰労会を、と思っていましたが、これも時間が経ってしまったので、合格発表後に、ちょっと早い忘年会を兼ねて集まれる機会を作りたいと思います。対象は、僕のクラスの受講生(過年度に受講された方も含む)で、今年の社労士試験を受験された方、とさせていただきます。この条件に当てはまらないが、酒を飲みたい方は、個別にコメント若しくはご連絡ください。
来季の名古屋大原学園での僕の受け持ち講座が決まりました。と言ってもここ数年と同様で、速修コース2クラス(火金夜、土曜全日)です。ただし、法改正や労働経済を含む直前対策からは外れる事になりました。毎年、僕の直前対策(法改正講座)には過年度の合格者の方が数人必ず出席されており、僕もその方々とお会いするのを楽しみにしておりましたが、残念ながら、それが実現できなくなってしまいました。法改正だけでも個人的に講座を開講することも考えましたが、僕の今の全体的な業務量を考えると、ちょっと厳しいかと。ご了承ください。
択一・労基安衛法
問1
正解肢のAは、若干文章が長く、意味がとりにくいが、B以下は明らかに誤りなので、設問全体でみれば、難しくはなかっただろう。Bでは水曜日(休日)を火曜日に振替えているが、当然のことながら水曜日には8時間を超える労働時間が設定されているはずはないので(休日だから)、8時間を超える1時間は法定時間外労働となる。Aでは、前段が、所定が8時間を超えているので、設問の通り、その超えた時間が時間外労働となる。後段は、週所定労働時間が40時間を超えていないので、週で見てこれを超える2時間だけが法定時間外労働となる。H6基発181。僕の持っている資料では、住宅新報社の「社労士合格レッスン」という1冊本のP44(2016年版)に表組で出ているが、この辺りは若干複雑なので、具体的な事例を見ないと分かりにくいかもしれない。僕が以前書いたヒューマンのテキストでは、ここを事例付きで説明しているので、希望があれば慰労会の時に持って行きます。
問2
正しいものの組合せを選ぶ問題。エが明らかに正しいので、正解肢はBCに絞られる。イは明らかに誤りなので、正しいものの組合せはB。Aで、大学生は「何ら事業を営」んでいないので、当該友人は労働者にならない。
問3
簡単。ただしAについて、「65-60=5」などというつまらない勘違いをしないこと。
問4
テキスト未掲載の設問が多いが、正解肢の選定は割と容易だろう。Aは、労使委員会と同様、と言うイメージを持てただろうか。Cは、設問中に「休日」とあり、少なくとも通常の労働日と同等か、それ以上の厳格性が求められるのではないか、という連想。Eは、設問にあるように締結当事者は同一で、「業務の種類、労働者数」等、事業場ごとに異なる内容になる箇所は各協定書にそれぞれ記入してあれば、有効。
問5
個数問題は各選択肢ごとに正誤を正確に判断できなければならないが、本問は比較的簡単。オはテキスト未掲載だが、一般企業の教育研修に置換して考えれば容易だろう。
問6
簡単。略。
問7
これも簡単。Aは、いわゆる「年度末」要件が書いていない。Bは許可要件の記載もないし、備付けるべき書類もこれだけではダメ。Dは有名な66条からの出題。「妊産婦の請求」が要件でしょ。Eは個人差のある問題なので、本肢のような厳格性までは要求されない。同僚の証言程度でOK。
問8
安衛法は3問のうち、最低1問は取りたいが、今年は本問か。Aで、保護対象の労働者でも罰則適用の対象になりうることは何度も話してきた。また、両罰規定の考え方からも判断できよう。Bはテキストに記載(P146)はあるが、条文的にはやや読みにくい箇所。「労働者が〜事業場内〜における負傷〜により死亡し、または休業したときは〜」。僕の持っている資料ではもっと直接的に「労働災害はもとより、そうでなくても報告を要する」とある(井上浩著『最新 労働安全衛生法』中央経済社 P141)。CDの制度趣旨は「自分(つまり設計、製造者等)が使うものではないので、法的義務にはしにくい」と言う点を説明したと思う。E
が〇であることはイメージできるだろう。
問9
各管理体制の選任要件の理解度を問う設問だが、具体的な事例を通して判断させるところが意地の悪いところである。具体的な人数要件を検討する前に、テキストP34ポイント(本社と支店等の現場の業種については個別に判断する)をきちんと理解しておきたい。これがわからないと、本問を解くきっかけが掴めない。上記が分かっていれば、Aの誤りは判断できよう(本社は40人規模)。Bでは専属の産業医の選任要件もさることながら、安全委員会の設置要件(食料品製造の場合は100人以上)を判断できただろうか。テキストP50では②に該当するのだが、製造業の一部は①に入るものもある(テキスト未掲載)。通常の勉強では、この判断は若干荷が重い感じがする。前出の僕の書いたテキストでは、ここはきちんとかき分けていた。これも必要なら慰労会に持参します。Cも難易度は比較的高い。Y市の工場に衛生工学衛生管理者の選任は不要(当該管理者の選任が要求される有害業務に、深夜業は含まれない)。Dはデタラメ。こんな規定はない。Eで、安衛法には短時間労働者のハーフカウントのような制度はないので、衛生推進者の選任は必要。
問10
酷い問題だ。