問1 任意適用事業所の認可が必要な事業所を選ばせる問題。しかも組合せ問題なので、解答は容易だろう。ア(旅館)ウ(理容業)のサービス的な業種は、人数にかかわらず非適用業種。よってAが正解。ちなみにイ・エは適用業種、オ船舶は常時従業員を使用していれば人数に関係なく強制適用。テキストP14③でもわかるように、人数は書いていない。
問2 正解肢のBは典型的な引っかけ問題。障厚には退職改定の規定はない。Cは特徴的な部分であり、多くの受験生は学習しているだろう。ただ、設問を読んで、それをテキストの表記に置き換えるのにちょっと苦労するかも。Dでは、障害基礎年金の場合は老齢と異なり、生年月日や加入期間によって受給額は変わらないので、経過的寡婦加算を支給する必然性がない。Eは、3号分割の請求期間内に特定被保険者が死亡した場合の措置に関する設問。確かにこのような規定が整備されていないと、実務上も混乱をきたすだろうな。ここまで勉強していた受験生は少ないだろうが、理屈の上ではわかりやすい規定なので、知らなかった人は覚えておけば良いだけの設問。
問3 遺族厚生年金の支給要件を問うものだが、個数問題なので難易度はやや高いか。アは短期要件該当者の死亡ではあるが、20歳未満の厚年加入者なので、保険料は全て納付済、と読ませたいのだろう。イは失踪宣告なので、死亡見做しとされる。ウは老齢厚生年金の受給権者の死亡なので長期要件該当。離婚時みなし被保険者期間は、この長期要件の期間計算に含めていく。エは短期要件。オも短期要件ではあるが、保険料納付の原則要件は満たしていない(2/3未満とある)。しかし直近の1年間は被保険者として保険料納付要件の特例を満たしている。したがって全ケースについて遺族厚生の支給要件を満たすことになる。
問4 老齢厚生の繰上げと繰下げに関する問題。ABは基本事項。Cで障害基礎とあるが、この年金は65歳以降、すべてのいわゆる被用者年金と併給出来る。正解肢のDは「請求」でなく「申出」。「月から」でなく「月の翌月から」EはテキストP119参考2.参照。繰上げ請求者が、以後も厚年の被保険者期間を有し、特例支給開始年齢に到達した場合、同年齢到達前の期間を年金額の計算基礎とし、翌月から改定する。これは退職改定とは別規定。
問5 ABEは基本事項なので判断できなければならない。Cは本問の改正点であり正解肢。この者は1号厚年(170月)・2号厚年(130月)の合計が240月以上あるので、加給年金の支給要件を満たす。その上で加入期間の長い1号厚年にかかる老齢厚生の方に加算される。Dで訊いているのは加給年金額なので従来通り「50円」「100円」を使う。考え方としては、
・全ての受給者に共通のもの:100円単位(本肢はこっち)
・個人の加入歴によって異なる額になるもの:1円単位
という感じか。