Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

厚年・前半。

本試験の並び順とは異なりますが、解説は国年からにしました。本試験で厚年が国年より先に来るのは、厚年の方が先に出来た制度である、という理由からだけでしょうから。ちなみに僕は、本試験では国年から解きました。普段の勉強の順番通りにしたほうが、アタマにしっくり来たからです。


問1 ウで、船舶・船員関係の届出は、5日以内ではなく、10日以内。特に問題ないだろう。
問2 Aで、事業主の同意はいらない(事業主に新たな負担が発生するわけではないので)が、事業主への申出は必要(則5条)。もっとも、ここまでは訊かれてないか。Cで、何故、正しくは「納期限の属する月の前月の末日」に喪失することになるかは、理屈を図解で説明したところ。正解肢のBで資格喪失届の提出が不要なのは、保険者にとって、当該者が受給権を取得したことはわざわざ届出させなくても明白だからだろう。
問3 簡単な組合せ問題。イが正しいので、読む必要があるのはエとオ。オの方が短いので先に読むと、なんじゃこれは??? ということで正解はC。ちなみにエは、テキストでも結構詳細に解説したが、出たのはこの程度かい。また、オとは直接関係ないかもしれないが、ここ20年ほどの間に、高年齢求職者給付金は最大で1/3に減額されている。僕はこれを「60歳代後半における老齢年金と雇用保険の給付との調整」と考えている。つまり、老齢年金と調整するために、高年齢求職者給付金は既に大幅に減額されていることを考えると、さらに年金側を減額するというオの措置はおかしい、と判るのではないか。
問4 正解肢のAを見つけるのに、あまり時間はかからなかったのではないかな。法52条の2第2項。テキストにも記載がある。例えば、サラリーマン期間中に2級障害になった人が自営業に転じ、そこでも「2級障害」になったケースがP159(同条第1項)、「その他障害」になったケースがP160(本肢)。Bは有名な法52条7項関連。国年の事後重症との整合性が取れないので、年金額の改定は行われない、と話したところ。Cは基準傷病の対象者であって、併合認定の対象ではない。DEの誤りは明白でしょ。
問5 遺族年金については、死亡者が長期要件・短期要件のどちらに(あるいはどちらにも)該当するのか、について確信をもって判断できなければならない。それが出来る人なら、AD(ともに長期)は問題ないだろう。Cで、自殺は意思の面から見れば故意だろうが、犯罪行為や重過失には該当しないので、給付制限の対象にはならない。Eは、子育てパパに有利に、という規定。Bは過去にも同趣旨の問題が出た(平成13年6D)ことがある。本肢の事案は失権事由には該当しないのは明白なので、過去の出題を知らなかった人も判断は出来たのではないか。
「衝動殺人 息子よ」(木下恵介監督)という映画で、夫(いや、婚約者だったか)を通り魔によって殺害された妻が、義理の父から「もう息子のことは忘れて実家に帰って新たな自分の人生を」という意味のことを言われる。前の出題のときもそうだったが、今回もこの映画のことを思い出した。この場合、元の姓に戻しても遺族厚生年金は失権しないんだな(だいぶ前に観た映画なので細部はうろ覚えだが)。