Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

国年・後半

問6 イは難しく考える必要は何もない。選択肢の者は1955(昭和30)年4月2日生まれなので、60歳到達は2015年4月1日。この者は18歳からこの日までずっと厚年の被保険者だった、ということだから、納付済期間は480となり、これを超えて任意加入することはできない。ウも正しいので、正解はC。他の選択肢で迷うようでは、何を勉強していたんだ、ということになる。
問7 Cが誤り。昭和16年4月2日以後生まれか否かで、第2号被保険者の繰上げ老基の支給パターンが異なるのは、皆さんご存知のとおり(テキストP125にわかりやすい図が載っている)。
問8 Cで、第2号になる場合の種別変更の届出は不要(これは基本知識)。Dで、未支給年金請求書の提出が不要となる規定はない(則25条)。Eについて「生計維持確認届」を住基法の本人確認情報によって代替できる規定はない(住基ネットによって確認できるのは、住所・氏名・生年月日・性別の基本4情報及びコード番号であり、生計維持関係までは確認できない)。Bは届出の問題としては細かすぎる。正解肢のAは今回改正点。被扶養配偶者非該当届。本肢の場合、文中にある種別変更届に加え、当該非該当届が必要。改正の趣旨は講義で何度かお話した(種変以外に事業主経由の届出ルートを新設することによって、ダブルチェックを可能にするため)。第3号の届出については、色々とアタマに来る問題があったからね。こうして見てくると、本問は難問ではあるが「2号になるための届出は不要」「住基ネットで確認できる情報」を知っていれば(講義で話した)、C〜Eはなんとか切れたのではないか。残りはABだが、Aは改正箇所でもあり何とか正解できたのではないか。もっともBを「新事実」と誤認してしまったらアウトだが。
問9 事例問題ではあるが、訊かれているのは基本事項。Aに「退職改定」Bに「合意分割」という、いずれも厚生年金の重要項目が出てくるので、身構えてしまった人も沢山いたことだろう。しかし、内容的にはテキストレベルの知識と、そこからやや手を伸ばして届く程度の類推である。Bについては厚年テキストP207参照。Cは振替加算と繰上老基との関連、Dは受給資格期間を満たした特例任加者と振替加算との関係を問う問題。事例問題の修飾語を削ぎ取って読んでいけば、そう困難ではないはず。Eは振替加算額のみの老基。まぁ、いつも思うのだが、こういう人もいるんだろうけど、どんな人生を送ってきたのだろう。
問10 最後になってこれかよ。本問を解くには、基礎年金の国庫負担割合の引上げがポイントになりそうだ、ということにまず気付かなければならない(平成21年度。ただしこの時期は特定年度ではなく、霞が関埋蔵金や交付国債といったモノを財源にやり繰りしていた)。文中の「平成22年3月」と「108月」の2つから、「1/3」と「1/2」が混在しているようだ、と思いついて欲しい。ひとつ補足すれば、「1/3」から「1/2」への引上げは段階的に行われた。そこで保険料免除期間を有する者に対する支給割合も段階的に引上げられてきたのではないかと思いがちだが、実際は「1/2」に引上げられるまで、給付割合は「1/3」のままであった。だからこの選択肢にも、「1/3」と「1/2」の中間の数字はない。「1/3」と「1/2」の混在、「1/2」への引上げが始まったのは割と最近、ということがわかれば、ABは切れる。Dで「2/3」は論外。Cでは国庫負担割合の引下げ!になってしまう。こう考えると正解肢はE、ということになる。
おつかれさまでした。