問1
すべてテキストに記載があり、注意して読めば問題はないだろう。正解肢のBは協会と組合の記載が逆。この届出は同じ綴りになっており、組合でも処理しやすいからだろう。Eは4行目の「やむを得ない事由」が必要であることが判断できただろうか。
問2
正しいものの組合せを選ぶ問題。ア(生計維持関係にない子)、イ(冬山登山は航空機や船舶事故とは無関係)、エ(この場面で年齢制限は出てこない)はともに×。ウ(この者は老齢基礎年金の受給資格者なので、保険料納付要件は問われない)、オ(国内居住していないので、ダメ)が正しい。
問3
ABDは、任意加入の特例該当者の資格の喪失関連。ABは「その日」か「翌日」かで迷った人がいたかも知れないが、Dが明らかに誤りなので、問題としては解けたのではないか。CEは強制加入優先、と言う考え方で設問を読むと分かりやすい。
問4
これもCの誤りは明らかなので、問題はなかっただろう。Bは設問の作り方が上手い。こう書くと「生活扶助を受けている人が納付申出できるのか」などと、要らぬ疑念を抱いてしまいかねないからね。
問5
Aは直近改正事項(在外の任意加入被保険者も基金への加入が可能)なので、受験生は勉強していたと思うが、仮にここがあやふやでも、B以下を判断することで、消去法でも解けるだろう。
問6
BEで迷った人がいたかも知れない(前者は「審査請求に関する審査官の決定」:一昨年の重要な改正事項、後者は「繰上げ請求」であり、8.4%と言う数字は出てこない)。しかし、だからと言ってDを外してはダメ。
問7
正解肢のDは明白。基準障害は事後重症と異なり、請求は単なる手続き。したがって65歳到達とは関係がない。Cは一昨年改正。事務処理誤りの救済規定という事は知っていても、正誤の判断は難しかったと思う。
問8
正解肢のCは、純粋な掛捨て防止的給付なので、半額免除期間も1/2を乗じて、実際に納付した月数分を支給要件の6か月に含める発想。Aは難問。申出による停止の場合、外見上は止まっていても、死亡一時金の支給要件的には、老齢基礎年金を受けているものとみなされるため、死亡一時金は支給されない。Dで遺族基礎年金と寡婦年金が支給される場合については講義で話している(両者の受給時期がズレるケース)。
問9
正解肢のEは普通に読めば判断できたと思うが、Aの難易度が高く、迷った人もいたかも知れない。Aは2月27日の死亡なので、同月15日の年金支給日には、12月・1月分を受給している。年金はその受給権が死亡によって喪失した月分まで支給されるので、本肢で請求できる未支給年金は平成29年2月分のみ、という事になる。Dで「婚姻」は充当処理事由に該当しない。
問10
正解肢のBは、資格の喪失が4月1日となるので「3月分まで」の保険料納付が必要になる。Dは細々とした事例が書いてあるように見えるが、落着いて読めば、同月得喪に係る基本的な問題、と言うことがわかるだろう。