Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

先日、速修コースの

打合せをしに、名古屋校に行って来ました。PCやプロジェクターを使った講義は、事前にスケジュリングされておりますが、解説スピードはそのままだとちょっと(特に初学者には)厳しいかも、ということで、0.9倍速程度で流す事にしました。音質的にも問題ありません。教室通学の売りは、配信中に掲載されていない過去問の解説が付いていることです。教室では社労士24を視聴した後、この視聴だけでは十分に解答できない設問を僕が解説します。当たり前の話ですが、過去問は、過去30年程度の分量は全て解いています。また、直近の3年間は、ほぼ全問をこのブログ上で解説を公開していますので、講義が始まったらその辺の話もしようかと。
今回の解説も、速修が始まる前に終わらせたいので、スピードアップしないと、という事で、今日から健保法。
問1
誤っているものを選ぶ、総則的な出題。簡単。正解肢のCを読んだとき、テキストP5の図解を思い浮かべた人も多かったはず。任継の場合は一般とは切り離し、適用徴収・保険給付業務共に協会が行う。Dで、組合が解散するわけだから、もう一方の保険者である協会が承継するしかない。「〇〇会社の組合が解散し、協会けんぽに」などという新聞記事を目にした人も多いだろう。
問2
CDは被扶養者になるか否かを判断させる古典的な設問。こういう時は先ず「誰の事を聞いているか」を選択肢から判断し、次に、要件は1つで良いか、2つ必要かを判断する。もっとも今回は、Cでは「事実婚の配偶者の兄」なので、そもそも範囲外。Dで「兄姉」は今回の改正で、別居していても他の要件を満たせば被扶養者になれることになった。したがってこれも×。後は問題ないだろう。
問3
BCEは簡単。Aはやや細かいが、結局は知っているか否か、だけ。正解肢のDは複雑そうに見えるがビビっていてはいけない。70歳以上の個人外来は、その名のとおり個人単位で計算される。本肢では被扶養者は算定基準額未満なので、計算の対象になるのは被保険者のみ。20000円-12000円で、8000円(平成29年8月基準では、20000円−14000円で、6000円)が正解。
問4
簡単な組み合わせ問題。〇はアイだが、若干マイナーな箇所なので、どの程度自信を持って判断できただろうか? 他の選択肢を観ると、ウオは明らかに×。エは直近改正事項だが、本法では「10日」という期限はやや特殊な場面で発生する。本肢は客観的事実の届出であって、判断を必要とするものではないので、原則通り5日以内ではないか、と判断できただろうか。
問5
簡単。Bは使用関係が見いだせないでしょ。他の選択肢もほとんどの人が学習済だろう。
問6
前問よりは難しかったかも知れないが、正解肢(×)のBが余りに明白なため、Dで迷った場合であっても、答えを間違えた人は少なかったのではないか。
問7
これも簡単。B以下(特にBC)で引っ掛かっていては論外。Bは講義で簡単な覚え方をお話ししたところ。覚えていてくれただろうか。
問8
標準的。Aは、労務不能と言えるか否か、が重要なのであり、自費診療を排除する規定はない。Bは、保険者が異なれば自ずと基準も変わる。Cで7割給付になるのは現役並み所得者(70歳の翌月以後で28万円以上)の場合。ところがCでは68歳なのでこの基準に該当しない。よって8割給付。Dは傷手の支給調整関連。もっと難しい問題を作る事も出来たろうに、ホッとした受験生も多かったのでは。
問9
特定適用事業所関連の直近改正事項を集めた問題。単独の1問で出してきた。×の組合せ問題で、一目見てイが明らかに誤りなのはわかるだろう。しかし、これと組み合わせられるウエは、どちらが誤りなのか。迷った人も多かったと思う。ウの報酬の定義から、最低賃金法で賃金に算入しないとされているものは除かれる(したがって、それが書いてない「ウ」は×)のだが、これは難問だ。ただ、エは正しいので、それさえわかれば答えを推測できた人も多かったのでは。
問10
A〜Cは通常の受験生としての準備で対処可能。Dもその域を出ないが、選択肢をよく読んで欲しい。問題文の前半に誤りがある。こういうのは問題の後半に誤りがある選択肢より読みにくいのだ。本肢も、6月1日の資格取得者にはその年の定時決定はない、というだけの問題だ。難しく考える必要はない。Eは、事務取扱上の留意事項、というだけの話。