Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

厚年法 後半

問6
離婚時の年金分割関連。きちんと勉強していればEが正解肢であることは分かるだろう(本肢が〇だと事前請求が出来なくなってしまう)。ただ、Dが細かい知識を問う設問であり、迷った人もいたかも知れない。後は基本事項。Aの但書は、障害厚生の受給権者が分割を受けた場合、分割前後がいずれも300月で、平均標準報酬だけが減ってしまうのを防ぐための措置。
問7
Dが明らかに誤り。Cは個人的に僕の生年月日に近い事例の出題で、すぐに判断できたが、無関係な人は考え込んでしまった人もいたかも知れない。
問8
AEなど、平均より難易度が若干高めの選択肢であり、正解肢のBは事例問題としての出題であり、解きにくかったのではないか。
ただ、CDは比較的分かりやすく、消去法で解けたかも知れない。Bは健保テキストP49にあるように、簡単に書いてみると解き易くなるだろう。Eは概ね5年以内の定年退職がらみの認定とは関係がない(そのような表記はない)。迷った人がいたかも知れない。
問9
〇を選ぶ組合せ問題。オが正しい事はすぐに分かるだろう。そこでイ・ウのどちらが〇かを判断することになるが、イ〜エはともに2以上期間者にかかる一昨年の改正関係。これもイが明確に誤り(テキストP233参照)なので、消去法で解いた人もいたのではないか。
問10
Aが明確な誤り(「遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算」テキストP183に分かりやすい図がある)なので、あまり問題はなかったのではないか。他の選択肢では、DEの判断は簡単だと思う(Dは高在老なので計算は単純。Eで「転給」の制度はない)。Cでは、求職の申込みをしていないので、調整の前提条件が整っていない。Bは基本事項ではあるが、生年月日の要件が整理できていないと判断を誤りかねないので、注意したい。


これで今回の解説は終了です。今月から僕のクラスを受講される方は、本試験の全問解説は今回で3度目なので、必要に応じて過去の分をご覧いただければ幸いです。