Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

厚年・後半。

問6 ご覧のとおり、Aが明らかに誤りなので、他の選択肢で迷った人は少なかっただろう。Dのカッコ書き以降は、平成26年の本則の改正で受給者の順位が政令事項に移され、現在のようになった。
問7 Cが明らかに誤り。「近い将来」というのは「概ね5年以内」を意味することを講義で説明したが、それすら不要だった。
問8 Eが明らかに誤り。テキストP113にわかりやすく図示されている。
問9 A(低在老)くらいは暗算で解いて欲しい(別に暗算じゃなくても良いけど)。B(高在老)の計算自体はAよりも簡単だが、低在老中心に勉強してきた人が多かったと思うので、Bを見て、一瞬止まってしまった人もいたかも知れない。ところで、何故、生年月日が限定されているか、は判るよな。Cは、講義では図解入りで話したところ。受給権者の配偶者との間の養子縁組(受給権者と先妻との間の子が、受給権者の後妻と養子縁組した)なら、生計実態は従前と何も変わらないので、加給を消滅させる理由にならない。Eは「9月」でなく「10月」。過去に保険料率改定は9月実施と10月実施のケースがあった。遅い方に合わせておけば、新たな保険料率を使うタイミングを逸することはない、と考えたのではないかな。
問10 B〜Dは特に問題なかろう。Aの4行目の「標準報酬の改定又は決定」は、大臣から事業主への通知事項から除かれていることは、テキストP252に記載がある(確かに、これをやっちゃマズイだろう)。しかし、本人達には通知しなければならないのは当然。法29条1項及び法78条の16を確認して欲しい。Eでは、確かに定時決定によって、9月からの標準報酬月額は240,000円になったが、養育開始月の前月(これを基準月、という。本肢の場合は8月)の標準報酬月額(従前標準報酬月額)は280,000円である。したがって本肢は誤り。この選択肢は何を問われているか、判ったかな。最後の行に「従前標準報酬月額」とあるので、「法26条」が何かわからなくても、訊かれている内容が「従前標準報酬月額のみなし措置」であることは特定できただろう。そうなれば、答えは28万か24万のどちらかしかないので「将来の給付額の確保」という制度趣旨から考えても、高いほう、という結果に辿り着くのではないか。この手の事例問題は、落着いて書いてみるのが一番良いが、今回は結局「養育開始月の前月」という従前標準報酬月額のポイントがしっかり判っていれば解けた設問。


受験生の皆様へ。
今回で、今年の選択式・択一式の全ての設問を検証し終えたことになります。ブログの中なので割とユルく書いたところもありましたが、特にボーダーライン前後(と思われる)の方にとって、思い当るフシもあったのではないでしょうか。
ここまで読み進まれて、僕の講義スタイルも再確認していただけたと思います。合格発表はまだですが、もし、残念ながら来年もう一度、ということになった場合、今後の学習の中で、今回の検証が役立つことがきっとあると思います。また、このブログの記事が、皆さんの合格のために役立てば、とても嬉しいです。
頑張ってください。