Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

少し時間が経ちましたが、

今年度本試験の労災保険法について。
問1は、平成23年12月の、精神障害に係る新たな労災認定基準から。設問に書かれている具体的事例から心理的負荷の強度を判断する選択肢を含んでおり、しかもその中に正解肢があるという問題。判断に迷った方が多かったのでは。大原の解説冊子には「白書まとめ参考資料」に掲載、と出ています。しかし、こういうものは本論講義のテキストにあわせて収載しないと、受験生がこの認定基準を目にする機会と時間的余裕が狭まってしまうような気がします。テキストを作成する上で様々な制約があるのは承知してはいますが。ところで、Bや正解肢のCは「参考資料」の中にも入っていません。これらの出典は「認定基準」本文ではなく、別表1として付属している「業務による心理的負荷評価表」中の「具体例」にあります。この時の改正については、愛知県社労士会でも、ある支部で研修があり、僕も3年前の5月にこの研修を受けに岡崎まで行ってきました。その時いただいた資料に、この「具体例」の入った評価表があり、中身を読むと非常に興味を引くものです。しかし率直に言って、これを正解肢にして受験生に正誤を判断させるのは無理があります。
ところで、今回ここが出題されたので、テキストに前記「評価表」全体を載せるか否か、が問題になります。テキスト執筆者の意向とコスト次第でしょうが、僕なら載せると思います(細かいですが素材として興味深いので)。ただ、詳細な表なので別にコピーして渡すかな。
問3 業務上外の認定事例は、毎年詳細に説明しますが、Dは、労働者としての通常業務は終了していること(労使協議会への出席は、組合の執行役員としての行為)が認識できたか否か、がポイント。
問4 講義を聴いていてくれれば、A〜Cの判断は容易でしょう。であればDEのどちらかが正解肢、ということになるが、Eについて、事業主は「包括して手続きを」とっているので、それにも拘らず「重大な過失」と認定することの不自然さを見抜けたかどうか。
問5 Bは今日的な問題ですね。正解肢のCはテキストに明確に記載あり。
問6・7 ここに書く事は何もないでしょ。


疑義のあった雇用保険法択一問6について「受験者全員を正答とする」措置がとられるようです(詳細はオフィシャルサイト参照)。