Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

速修(22日)、完全合格、上級(23、24日)

労働一般テキスト
17 2. 「省令で定めるもの」とは、当該法人の直接又は間接の構成員の数が10以上(H15厚生労働告示444)であるもの。


26参考2. 許可の基準の特例
  雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合に は、テキスト記載事項に対して特例が認められており、具体的には「派遣元が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上 の者が他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇入れた者である場合」であれば、労働者派遣を特定の 者に提供することは可能(則1条の3)。


38 派遣先管理台帳・派遣先責任者の特例
 「事業所で労働させる派遣労働者数+派遣先の雇用する労働者数」の合計が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の 作成、記載及び派遣先責任者の選任は、ともに必要なし(則35条3項、則34条2号但書)。


完全合格(24日)上級(23日)クラス関連
国民年金法テキスト
125関連 
初診日(昭和36年4月1日から61年3月31日までの間にあるものに限る)において、国民年金、厚生年金保険等の被保険者であった者であって、保険料拠出をしていたにもかかわらず、当時の支給要件に該当せず、当該傷病による障害について障害基礎年金等の受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、改正法施行日(平成6年11月9日)において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、法30条の4第1項の障害基礎年金の支給を請求することができる。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る旧保険料納付期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
→旧法の保険料納付要件に該当しないために障害年金を受給できなかった者が、現行法の保険料納付要件に該当する場合には、特例的に法30条の4第1項の障害基礎年金を請求できる規定。30条の4に基づくものなので、①所得制限の対象になりうる、②老齢基礎年金の繰り上げ受給者でも請求が可能。

これに対し平成6年法附則4条(テキスト145)は、「法30条1項の障害基礎年金」となっているが、こちらはもともと受給権を有していたので「法30条の4」ではない。ただしいずれも、当人の状況から老齢基礎年金を繰り上げ受給している可能性があるので、それを考慮して、繰り上げ老基との間で選択することが可能な障害基礎年金を用意したと考えられます。