労働安全衛生法
テキスト96ページ 2 関連
絶対的欠格事由の追加
年齢を理由とした欠格事由 多くは18歳未満の者を欠格年齢としているが、高圧室内作業主任者免許のみについては、20歳未満の者を欠格年齢としている。
同ページ 3 関連
就業制限業務従事者が心身の障害に該当して免許を取り消された場合であっても、その者が取消理由となった事項に該当しなくなったときその他、その後の事情により再び免許を与えるのが適当と認められるに至ったときは、再免許を与えることができる(法74条3項)。
テキスト109他 深夜業を「含む」か「含まない」か
1 有害業務の超過時間制限(労基法36条1項但書) 含まない
2 専任の衛生管理者の選任が必要になる有害業務 含まない
3 専属の産業医の選任が必要になる有害業務 含む
4 特定業務従事者の健康診断の対象となる有害業務 含む
テキスト115 2 関連 自発的健康診断の結果を提出できる労働者の要件
1 常時使用される労働者であること
2 自発的健康診断の受診日前6箇月間を平均して、1月当たり4回以上深夜業に従事したこと