労基法
190、192ページ関連
「その後30日」は解雇が制限される期間であり、解雇の予告までが制限されるわけではない。したがって、制限期間後に満了すべき解雇の予告を制限期間中に発することは差し支えない。
194 7.関連
労働者が予告手当の受領を拒絶した場合は、これを法務局に供託できる。要するに、労働者が受け取れるような状況にしておけばよい。
213 ②関連
寄宿舎の管理人、寮母を置くことは労働者の私生活の自由を侵さない限り差し支えない(S22基発17)が、これらの職務を行う者が自治に必要な役員を兼ねることはできない(S23基収1844)。
216関連 即時処分権(法103条)
事業の付属寄宿舎が安全及び衛生に関して定められた基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は法96条の3による権限を即時に行うことができる。
安全衛生法
29ページ 2関連(法34条ただし書)
ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、建築物貸与者が措置を講じる必要はない。
35 4関連(「統括管理」の意味)
テキスト記載のア〜オまでの業務が適切・円滑に行われるように所要の措置を講じ、かつ、責任を持って取りまとめる、ということ。
39関連 労働安全衛生規則9条(共同の衛生管理者の選任)
都道府県労働局長は、必要と認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者の選任を要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
44 3関連(産業医の選任報告について「学校医の特例」)
学校医が当該学校において産業医の職務を行う場合は報告書の提出は不要。
49 作業主任者関連(労働安全衛生規則17条=職務の分担)
事業者は、一の作業を同一の場所で行う場合で、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
以上、細かい内容が多いですが、余力がある人は押さえておきたいところです。
今後も僕の担当クラスで、必要に応じてこのブログでフォローしていきたいと考えています。