Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

本日の速習関連

労働一般テキスト67(労組法)1 ポイント関連
損害賠償(法8条)
 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
→組合の争議行為によって使用者が損害を受けても、組合や組合員に対して、債務不履行不法行為による損害賠償請求はできない旨の規定。民事免責。テキスト記載の刑事免責と合わせておさえておきたい。


労働一般80(労働審判法)
 個々の労働者と事業主との間に生じた労働に関する民事紛争を迅速に解決することを目的として創設された制度です。その特徴は、、、
① 当事者の一方から申し立てがあった場合、他方の意向に拘らず手続きが進められます。
② 審理回数は原則として3回以内。
③ 手続き主体として地方裁判所労働審判委員会が設けられ、労働審判官(裁判官)1名のほか、労働審判員(労働問題の専門家)2名によって組織されます。
 この辺でしょうか。


労働一般122(均等法)関連
深夜業に従事する女性労働者に対する措置
 事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする(則13条)。
→ 具体的には、深夜業に従事する女性労働者の就業環境の整備に関する指針(H10労告21)により、
① 通勤及び業務遂行の際における安全の確保(送迎バスの運行、防犯ベルの貸与等)
② 仮眠室、休養室等の整備(男性用と女性用に区別)
等々。