Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

29日の速修クラス関連。

以下は、昨年12月24日のブログに掲載した記事の再掲です。速修クラスの人も一応確認しておいてください。

中小企業退職金共済法(労働一般テキストP217 ポイント1関連)

1 「一定の金額」とは:退職金の全部を分割する場合、5年分割だと80万円未満、10年分割だと150万円未満だと分割払いで受取ることはできません(法12条1項1号、則22条1項1号)。

2 分割払いの場合の支払い期月:毎年2、5、8、11月の年4回払い。

3 退職金の支給:掛金納付月数が、、、

12月未満:不支給

12〜23月:掛金を下回る額を支給

24〜42月:掛金相当額を支給

43月以上:付加退職金を加算(掛け金相当額を上回る額)

つまり、長期加入者の退職金を手厚くするような方策が取られています(法10条1項・2項)。ついでに、、、

被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合において、厚生労働大臣が相当と認めたときは、機構は退職金の額を減額して支給することができる(法10条5項=つまり、このような場合でも退職金を不支給にすることはできない)。




次に、職業能力開発促進法(テキストにはありませんが、過去に出題歴あり。優先度は低いです)

1 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇等の付与(いずれも労基法による年次有給休暇として与えられるものを除く=法10条の4)

2 職業能力開発推進者選任の努力義務(法12条)

3 技能検定(法44条) 技能検定は、厚生労働大臣が検定職種ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種については単一等級により行うことができる。技能検定は、実技試験及び学科試験によって行い(同条3項)、合格者には合格証書を交付する(法49条)。また、技能検定に合格した者は、技能士と称することができる(法50条)。


ところで今日は3月30日。今朝、夢の中で、偶然にも「フランシーヌの場合」を聴きました。自分でも全く忘れていたので、、、驚きました。