元英国保守党党首が死去しました。僕が尊敬する数少ない政治家の一人でした。僕は思想的な左右というよりも、自分の政治家としての信念を貫くことのできる人を評価します。サッチャーが登場したのは1970年代。時代背景的には女性の権利拡張運動が世界的に広がった時期とほぼ重なります。しかし、あの長い首相在任中に女性閣僚を起用したのはわずか2人。そういう意味では徹底した実力主義を貫いた人でした。彼女が来日したときに東京での講演会に行きました。僕はサッチャーがゴルバチョフを「彼となら仕事ができる」と評した理由を知りたいと思い、講演が終わったあと、質問しようと思いましたが、質問者が多く、残念ながらそれはかないませんでした。サッチャーはユーロの導入からも距離を置きましたが、これは今でも英国の欧州大陸に対する基本スタンスになっています。しかしポンドの価値も弱くなっています。果たしてこれが正しい政策なのか否かは、今はまだわかりません。
速修クラス労災保険2,3回目
テキスト99
二次健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取(限・有所見者)は、結果を証明する書面の提出から2ヵ月以内に行い、また、聴取した意見は健康診断個人票に記載しなければならない(労災則18条の17〜18)。
テキスト175関連(本年1月19日記載分を再掲)
労働保険審査官(会)法(労審法)については、テキスト記載事項以外に、下記にも一応注意。
1.審査請求の取下げ(法17条の2)
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。
審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
2.再審査請求の取下げ(法49条)
再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。
再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3.代理人による審査請求(法9条の2)
審査請求は、代理人によってすることができる。
代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
4.3.の規定は、法50条によって再審査請求にも準用されている。