派遣法のレジュメ(行政庁作成)を配布しましたが、条文やテキストとの対応関係を書き加えたものを作りましたので、次回みなさんにお示しします。ちなみにレジュメ中央の番号4・6・7・8・10は、テキスト未掲載ですが、一応確認を。初学者の方には11日に配布します。
労働一般テキスト
雇用対策法
再就職援助計画の認定申請に関しては罰則なし(P8関連)。
再就職援助計画の認定申請をした事業主は、当該申請をした日に、大量雇用変動の届出をしたものとみなす(P9関連)。
大量雇用変動の届出、外国人雇用状況の届出の虚偽、不作為については罰則あり(30万円以下の罰金=法38条1項。P9,10関連)。
派遣法
テキストP26参考の例外として、下記に注意。
派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る)である場合であれば、特定の者に対する派遣は可能とする。
派遣法では、こんなところにも注意かな。
労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主(=つまり、無許可無届けの事業主=モグリ)から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(法24条の2)。
P38関連 派遣先管理台帳・派遣先責任者の例外
派遣労働者及び派遣先の雇用する労働者の合計数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳への記載及び派遣先責任者選任の必要なし(則35条3項、34条2号但書)。