Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

早いもので、既に労一に

入っています。1回目のハイライトはやはり派遣法の24年改正でしょうか。テキストではその全てを紹介しているわけではないので、改正法施行時に行政側が作成したものをレジュメとしてお渡ししました。レジュメには全て条文番号をつけておきましたので、ご確認ください。また、レジュメの表中、✔チェックが入っている箇所はテキストに記載のあるもの、入っていない箇所は記載がない箇所です。まぁ、来年4月時点での未施行箇所は別にして、ほかは一通り見ておいても良いのではないでしょうか。


労一テキストP33参考1.イは、24年改正により追加された事項です。なぜこれが派遣先への通知事項に追加されたのか? 理由は講義でも話しましたが、関連する条文の記載がテキストになかったので、分かりにくかったと思います。ここで詳細に説明します。

派遣先は、派遣期間の定めのない業務について、同一派遣労働者を3年を超えて受入れている場合、同一業務につき労働者を雇入れようとするときは、当該同一労働者に対し労働契約の申込みをせよ(40条の5)、とされていますが、24年改正でこの条文に以下の但書が追加されました。「但し、当該同一の派遣労働者について法35条の規定による期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、この限りでない」
つまり、当該派遣労働者が、元々無期雇用されている労働者であれば、派遣先での受入れ期間が3年を超えたからといって、派遣先に労働契約締結の申し込み義務を課する必要はないわけです。


RTさん、最近ブログの更新をしていなかったのでご質問を見落としました。ご質問について確認したいことがあるので、講義時に声をかけてください。今の時期は平日なら火金の午前、週末は土曜に1号館にいます。