Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

15日に名駅地下で、

昨年の僕のクラスの受講生のマントルさんと、軽く一杯。合格おめでとうございます。択一で8割以上の得点は実力的に安定していないとなかなか取れないかと。僕としても長時間の質問に回答した甲斐がありました!
今後のことも色々と計画されているようで、健康に留意して、着々と進めていっていただきたいと思います。
今月は例年通り、日本マンパワーヒューマンアカデミー時代の合格者の方々とお会いする機会が、あと数回あります。僕にとっては年末恒例の行事となりつつあります。


11日、18日の講義関連
労一テキストP133関連
深夜業に従事する女性労働者に対する措置
均等則13条  事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

上記措置の具体化として「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」(H10労告21)が定められており、その概要は以下のとおりです。

深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備
 事業主は、その雇用する女性労働者を深夜業に従事させる場合には、その女性労働者の就業環境等の整備に関し、特に次の点について適切な措置を講ずるべき。
(1)  通勤及び業務の遂行の際における安全の確保
 事業主は、送迎バスの運行、公共交通機関の運行時間に配慮した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備、防犯ベルの貸与等を行うことにより、深夜業に従事する女性労働者の通勤の際における安全を確保するよう努めるものとすること。
 また、事業主は、防犯上の観点から、深夜業に従事する女性労働者が一人で作業をすることを避けるよう努めるものとすること。
(2)  子の養育又は家族の介護等の事情に関する配慮
 事業主は、その雇用する女性労働者を新たに深夜業に従事させようとする場合には、子の養育又は家族の介護、健康等に関する事情を聴くこと等について配慮を行うよう努めるものとすること。
 なお、事業主は、子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の労働者が請求した場合には、育児介護休業法の定めるところにより、深夜業をさせてはならないこと。
(3)  仮眠室、休養室等の整備
 事業主は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、労働安全衛生規則の定めるところにより、男性用と女性用に区別して、適当な睡眠又は仮眠の場所を設けること。
 なお、事業主は、男性用と女性用に区別して便所及び休養室等を設けること。


このブログに書くことは、本日の内容も含め、その多くが「出題されてもおかしくはないが、過去の出題実績はほとんどない項目」です。学習の基本はテキストとトレーニング問題集にあり、これらの理解が最重要であることは当然です。その上で、周辺知識としてここでの内容をご活用ください。
今週の講義ですが、労一テキストの巻末に「参考」として8つの節があります。このうち、個人的には、4,5,7節を除いて、初学者の方には一度話をしておかないとわかりにくいかとも思います。そこで、通常通り講義及び定例試験をした後に希望があれば参考の箇所を説明しようかと考えています。