Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

2日の労働安全衛生法

講義時の追加事項です。本試験で出題されているところは少ないので、いわゆる重要度は低いと考えられますが、試験は過去に出たところからだけしか出ない、というわけでもないので、一応見ておいてください。


1 共同の衛生管理者の選任(則9条 テキスト記載なし P32関連)
 都道府県労働局長は、必要と認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者の選任を要しない2以上の事業場で同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告できる。


2 産業医の選任報告の例外(則13条2項 テキスト記載なし P36関連)
 学校保健安全法23条(「認定こども園法」27条で準用する場合を含む)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(準用する場合は「幼保連携型認定こども園」)において産業医の職務を行うこととされたものについては、選任報告書の提出は不要。


3 作業主任者の職務の分担(則17条 テキスト記載なし P36関連)
 事業者は、一の作業を同一の場所で行なう場合で、作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。


4 総括安全衛生管理者等の代理者(則3条、4条の2、7条の2、20条 テキスト記載なし)
 事業者は、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由で職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(筆者注:言い換えれば(安全)衛生推進者と作業主任者には、このような規定はない)。


5 免許の欠格事由(法72条2項2号、高気圧作業安全衛生規則48条 テキスト記載なし P79関連)
 高圧室内作業主任者免許に係る法72条2第2号の省令で定める者(欠格年齢)は、満20歳に満たない者とする(筆者注:免許の欠格年齢の多くは「満18歳に満たない者」だが、ここだけは「満20歳」)。


6 自発的健康診断(則50条の2 テキスト記載なし P89関連)
 法66条の2の省令で定める要件は「常時使用され、自発的健康診断日前6月間を平均して一月当たり4回以上深夜業に従事したこととする。


7 健康診断結果についての医師等からの意見聴取(則51条の2 テキスト記載なし P90関連)
(1) 健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次により行わなければならない。
 ① 健康診断が行われた日(「かかりつけ医」の場合は、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
 ② 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

(2) 自発的健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、次により行わなければならない。
① 健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
 ② 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。