労働安全衛生法テキスト
P39関連 共同の衛生管理者の選任 則9条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
P44関連 学校医の特例 則13条2項 学校保健安全法の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない(報告書の提出は不要)。
P47関連 深夜業の扱い×:含まない ○:含む
1 有害業務の超過時間制限(労基法):×
2 専任の衛生管理者の選任が必要になる有害業務:×
3 専属の産業医の選任が必要になる有害業務:○
4 特定業務従事者の健康診断の対象になる有害業務:○
P49関連 作業主任者の職務の分担 則17条 事業者は、一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
P96関連 免許の絶対的欠格事由の追加(年齢を理由とした欠格事由) 高圧室内作業主任者免許のみ、満20歳に満たない者を欠格年齢としている(高気圧作業安全衛生規則48条)。他は満18歳に満たない者。