12、1月補講は終了です(完全合格コース)。
今回、テキスト記載外で一応見ておいても良いかと思われるものは、以下の条文です。
116 法66条の4関連
健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日(かかりつけ医の健康診断を受診した場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内(自発的健康診断の場合にあっては、2月以内)に行うこと(則51条の2)。
122 法68条関連
就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、「産業医その他専門の医師の意見」をきかなければならない(則61条2項)。→「労働衛生指導医の意見」ではない。
他の事項については、本年3月16日、20日も参照してください。ちなみに、このブログに書く事は基本的にテキスト未掲載事項が多いですが、あくまでも講義でお話する各制度の趣旨と、テキスト記載事項の学習を優先してください。