念のため。
労基P156
坑内労働の禁止に関する特例(労基則34条の3〜4)
いわゆる認定職業訓練を受ける労働者について、①必要の限度で、②満16歳以上の男性訓練生を、③所轄都道府県労働局長の許可を得た上で、就かせることができる。
危険有害業務の就業制限に関する特例(同上)
いわゆる認定職業訓練を受ける労働者について、①必要の限度で、②満18歳未満の訓練生を、③所轄都道府県労働局長の許可を得た上で、就かせることができる。
(上記2点とのバーターで、)上記特例の適用を受ける未成年訓練性に対する年次有給休暇は、12労働日から始まる(法72条)。
ホタルイカさん、メール届いていますか?
Macさん、コメントありがとうございます。延長はなるべくしたくないので、このブログなどを活用したいと思っています。ただ、本試験に初学者や上級者の別はないので、とくに初学者の方は頑張って付いてきていただければと考えます。