Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

出題頻度は低いので、

念のため。
労基P156
坑内労働の禁止に関する特例(労基則34条の3〜4)
 いわゆる認定職業訓練を受ける労働者について、①必要の限度で、②満16歳以上の男性訓練生を、③所轄都道府県労働局長の許可を得た上で、就かせることができる。
危険有害業務の就業制限に関する特例(同上)
 いわゆる認定職業訓練を受ける労働者について、①必要の限度で、②満18歳未満の訓練生を、③所轄都道府県労働局長の許可を得た上で、就かせることができる。
 

(上記2点とのバーターで、)上記特例の適用を受ける未成年訓練性に対する年次有給休暇は、12労働日から始まる(法72条)。


ホタルイカさん、メール届いていますか?
Macさん、コメントありがとうございます。延長はなるべくしたくないので、このブログなどを活用したいと思っています。ただ、本試験に初学者や上級者の別はないので、とくに初学者の方は頑張って付いてきていただければと考えます。