Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

20日の上級クラスで、

12、1月入学の方の労基・安衛法の補講(土曜日)を開講しないことについて、複数の受講生からご質問を受けました。僕もこの時まで忘れていたのですが、カリキュラム一覧表を見ると、確かに土曜日の欄に斜線が引いてあります。昨年9月にカリキュラムを確認したときはこのことをきちんと認識していたはずですが、ちょっと時間が経って、失念しておりました。申し訳ありません。次回の講義の時に改めて告知させていただきます。ちなみに日曜日の初学者のクラスも、同時期に労基・安衛法の補講を行いますが、こちらは僕が担当します。




社会保険に関する一般常識の1回目の講義でご紹介した条文(一部改変)をご紹介します。

社一テキストP6 1 参考関連
国保法116条の2第1項(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)
 入院、入所等をしたことにより、病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者で、現に入院等をしている病院等(「現入院病院等」という)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(「直前入院病院等」という)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるものについては、この限りでない。
→テキスト掲載の「修学中の被保険者の特例」の入院バージョン。一応但書も掲載しましたが、この条文自体、出題歴は特にないので、本文だけおさえる程度で良いかと。




社一テキストP18関連
国保32条国保組合の解散)
1 組合は、次の理由により解散する。
 ① 組合会の議決
 ② 規約で定めた解散理由の発生
 ③ 厚生労働大臣又は都道府県知事による解散命令(法108条4項)
 ④ 合併
2   組合は、①②の理由で解散しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。




社一テキストP40関連
高齢法117条(特別高額医療費共同事業)
1 指定法人(法70条参照)は、著しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業(特別高額医療費共同事業)を行う。
2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるため、広域連合から拠出金を徴収する。




社一テキストP55 資格取得事由②関連
介護保険法では、同法に基づくサービスと同等のサービス提供の実態があるため、一定の施設に入所している間は経過的に適用除外者となる、という扱いがあります。具体的には障害者総合支援法に基づく障害者支援施設等に入所している人は、当分の間、被保険者にはならないことになっており、逆にこれらの施設を退所すると、法10条2号に該当し、被保険者の資格を取得することになります。

参照条文
介護保険法施行法11条(適用除外に関する経過措置)、介保則170条
介護保険法9条にかかわらず、当分の間、40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の者で、障害者総合支援法による支給決定を受けて同法に規定する指定障害者支援施設に入所しているもの又は身体障害者福祉法により、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所しているもののうち厚生労働省令で定めるもの等は、介護保険の被保険者としない。