Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

社一2、3回目講義関連

介護保険
(保険料の減免等=法142条)
 市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(保険料納付原簿=法145条)
 市町村は、保険料納付原簿を備え、これに第一号被保険者の氏名、住所、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。




児童手当法
(拠出金の徴収及び納付義務=法20条)
1 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当に限る)及び児童育成事業(「放課後児童クラブ」の実施等、法19条の2第1項)に要する費用に充てるため、一般事業主から拠出金を徴収する。
2 一般事業主は、「自社における児童手当受給者の有無に拘らず」拠出金を納付する義務を負う。
(現況の届出=則4条)
 一般受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

テキストP101
「受給者」の追加(=法4条1項4号)
 中学校修了前の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(=児童が一定の施設に入所している場合に施設の設置者等が受給資格を得られる)

その他の追加事項
(児童手当に係る寄附=法22条の2)
1 受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
2 市町村は、1 により受けた寄附を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等=法22条の3)
1 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費又は保育料の支払に充てる旨を申し出た場合には、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
2 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、保育料の支払に充てる旨を申し出た場合には、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。
3 2による支払があったときは、当該受給資格者に対し当該児童手当の支給があったものとみなす。




社労士法
P123関連
3.に追加(法25の3の2第2項)
 何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
P132関連
参考1.に追加(=法25条の22第2項、3項)
 社会保険労務士法人は、テキスト ア〜カによる場合のほか、社員が1人になり、そのなった日から引続き6月間その社員が2人以上にならなかった場合においても、その6月を経過した時に解散する。
 社会保険労務士法人は、テキスト ウ以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届出なければならない。



確定拠出年金法
P158?「運用の指図」関連(法4条1項5号、56条1項3号)
企業型年金加入者等及び個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも3月に1回、行い得るものであること。


以上、一読しておかれれば良いかと。
お詫びと訂正:一部の講義では、テキストP171以降を「ブログにアップしてある」と申し上げましたが、僕の勘違いで、ブログに掲載したのは「労審法」でした。過去には「社保審法」の方がよく出題されているので、必ずトレ問とテキストを照合しながら、過去出題箇所を中心に確認してください。