2014-01-21から1日間の記事一覧
国民年金法19条4項により政令で定めることとされている未支給年金を受けるべき者の順位が「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族」となりました。厚年法37条4項にも同趣旨の改正あり。これにより、生計…
国民年金法19条4項により政令で定めることとされている未支給年金を受けるべき者の順位が「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族」となりました。厚年法37条4項にも同趣旨の改正あり。これにより、生計…