国民年金法19条4項により政令で定めることとされている未支給年金を受けるべき者の順位が「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族」となりました。厚年法37条4項にも同趣旨の改正あり。これにより、生計を同じくしていた甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、曾祖父母なども未支給給付の受給者の範囲に含まれることになります。
厚生年金保険法附則9条の2第5項関連:これまで、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達していて、同法の障害等級に該当している場合、請求月の翌月から、報酬比例部分に加えて定額部分も支給されていましたが、改正により、障害状態にあると判断されたときに遡って、本特例が適用されることになりました(以下条文参照)。
附則9条の2第5項
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であった者が次のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があったものとみなす。
一 老齢厚生年金の受給権者となった日において被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という)を受けることができるときに限る)。=老齢厚生の受給権者になる前から既に障害状態にあった場合。
二 障害厚生年金等を受けることができることとなった日において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、被保険者でないとき。=老齢厚生の受給権取得後に障害状態になった場合。
三 被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る)。=障害状態にはあったが、被保険者であったが故に請求できなかった者が被保険者資格を喪失して、障害者特例の請求が可能になった場合。
上記全て、平成26年4月1日施行。