Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

今日は19時55分に投票を済ませ、

10分後に帰宅して開票速報を見たら、10分前に僕が入れた候補の当確がもう出ている。開票が始まった直後なのに、なぜ??? という感じだ。俺の一票なんて、小さいものだな(昨日書いたように、小さいなら平等に小さくないとな)。
そこで明日の予想。
日経平均 ↑
金 ↑
円相場 →
どうなるかな。


今日のOHでの合格ライン予想会で、個々の選択肢、特にテキストに未記載のものを中心に話した関係で、説明がわかりにくかった、というご指摘をいただいた。そこで、予想会で話せなかったことも含め、解説を試みたい。<選択式>
労基法
2 福島県教組事件:これについては本日説明した。
3 ノースウェスト航空事件:問題文ではわかりにくいが、この事件で最高裁は「ストライキを使用者に帰責させることはできないので、一部労働者のストライキによってスト不参加の労働者が労働不能になった場合、使用者に特に責められるべき事情がない限り、当該労働者は賃金や休業手当の請求権は有しない」と判示している。このことがわかっていれば、問題文の3行目以降「いかなる事由による休業の場合に〜使用者に〜負担を要求するのが社会的に正当とされるか」というくだりの意味がわかると思う。
労働一般
1 ここは刑事免責の規定。労働組合の正当な行為については、刑法35条(法令又は正当な業務による行為は、罰しない、という規定)の適用がある、ということ。今日のセミナーでは、プロレスの乱闘で血だらけになっても、あれは業務でやっているので罰せられない、という話をしたことを思い出してほしい。
組合法には8条に民事免責の規定もあるので、見ておくこと。<択一式>
労基法
4D 問題の所在は「不当労働行為にあたる解雇について原職復帰と賃金の遡及支払いを使用者に命じる際に、被解雇者が他の使用者の下で労働して得た収入を賃金の額から控除する必要があるか否か」ということだ。労働委員会はこの件について「控除の必要は無い」という立場。これに対し最高裁は、もし控除しなければ労働者が蒙った実害の回復以上のものを使用者に要求することになるので、原則として控除すべきという立場。したがってこの設問は、最高裁判例としてはふさわしい記述ではない。
一般常識
7E 社会保険審査会の委員長及び委員は、人格が高潔で、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。ここは本日のセミナーで話したように過去に出題歴がある(平成5年の記述式)。このときは前記の文章の中で、「両議院」「厚生労働大臣(当時は「内閣総理大臣」)」が空欄になっていた。


推測するに出題者はかなり前の過去問まで見て検討していると考えられる(当然のことだが)。受験側としても、これを踏まえて準備をしなければならない。今日ここで解説した中では、選択式労基法の3(ノースウェスト)、択一式労基4D以外は、昨年絶版になった僕の著書(HA版テキスト)には掲載している。このテキストは原稿買取で著作権はHAにあるのだ。したがってOHではレジュメとして出すことはできない。しかし特に上級クラスでは必要に応じて板書や口頭などで紹介している。皆さんもそうだと思うが、僕も受験時代には「目・耳・口・手」を総動員して覚えるべき部分については覚えこんだ。今後も受験勉強を続ける方には、メモを採り、録音をしながら講義に望むことを強くお勧めしたい。