Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

上級クラスであった質問を2つ。

1 任意継続被保険者には傷病手当金は支給されない(OHテキスト163頁)、とあるが、資格喪失後の継続給付(OHテキスト139頁)との関係は?
 →任意継続被保険者の資格で傷病手当金を受給することは不可。しかし「資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であり、資格喪失の際に傷病手当金を受けている」という要件を満たせば継続して同一の保険者から傷病手当金の支給を受けることが出来る。したがって、この要件を満たしていれば、退職して任意継続被保険者になっても継続給付としての傷病手当金の受給は可能。


2 「農業漁業等、他に本業を有するものが臨時に使用される場合、長官の承認を得て日雇特例被保険者とならないことが出来る(H18-7C)」とは、何を聞いている設問なのか?
 →本日の講義で、171頁の③について、「健康保険の被保険者の被扶養者になっている学生が、夏休み等に日雇いのアルバイトをしたが、その収入から見て被扶養者の地位を失うことがないので、承認を受けて日雇いを適用除外してもらう」という事例を話したが、前記の設問は「他に本業を有する者(=国保の被保険者)が、臨時的に日雇い労働に従事する場合」を想定している。つまり日雇いは一時的で国保の被保険者の地位を変えなければならなくなるようなものではないので、長官の承認を受けて適用除外の扱いを受けることが可能、という意味。


KIDさん、いわ丸さん、コメントありがとうございます。なるべく延長せず、中身の濃い講義を僕も心がけます。頑張りましょう。