2012-12-04から1日間の記事一覧
国年法14条の2(被保険者に対する情報の提供)を受けて、国年則15条の2第2項で「35歳、45歳、58歳」ではより詳細な事項が通知されることになっていますが、平成25年4月1日より、58歳のところのみ59歳に変更されます。厚生年金保険法にも同様の改正あり…
国年法14条の2(被保険者に対する情報の提供)を受けて、国年則15条の2第2項で「35歳、45歳、58歳」ではより詳細な事項が通知されることになっていますが、平成25年4月1日より、58歳のところのみ59歳に変更されます。厚生年金保険法にも同様の改正あり…