国年法14条の2(被保険者に対する情報の提供)を受けて、国年則15条の2第2項で「35歳、45歳、58歳」ではより詳細な事項が通知されることになっていますが、平成25年4月1日より、58歳のところのみ59歳に変更されます。厚生年金保険法にも同様の改正あり。老齢年金の支給開始年齢引き上げに伴う措置でしょう。初学の方は年金法のところでやります。
夏山さん、お久しぶりです。それにしても今の受講生の方は大変です。勉強すべき量は僕の頃の1.5倍はあるでしょうか。講義時間は変わっていません。試験問題は明らかに難化傾向にあります。これで択一60点前後をとって合格していく人が、初学者クラスでもいるわけで、優秀という言葉しか思い浮かびません。