2014-04-23から1日間の記事一覧
1 未支給の失業等給付の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (則17条の2第3項=請求期間を長期化…
1 未支給の失業等給付の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (則17条の2第3項=請求期間を長期化…